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第37条【最高裁判所、控訴裁判所、司法権の独立、高等司法評議会】、第38条【最高裁判所、司法院、行政院及び会計検査院】、第39条【司法院の管轄】、第40条【行政院の管轄】、第41条【会計検査院の管轄】、第42条【最高裁判所、控訴裁判所及びその他の裁判所の組織、運営、構成及び権限】

第5編【司法権】

第37条 司法は、カメルーン国民の名において、共和国の領域において執行される。
2 司法権は、最高裁判所、控訴裁判所及びその他の裁判によって行使される。行政権及び立法権から独立している。
法廷裁判官は、管轄する職務において、法律及びその良心にのみ従うものとする。
3 共和国大統領は、司法権の独立を保障する。
裁判官を任命する。裁判官の任命及び懲戒処分の提案について意見を提出する、高等司法評議会の支援を受ける。
高等司法評議会の組織及び運営は、法律によって定めるものとする。

第38条 最高裁判所は、司法、行政及び会計検査に関する国の最高管轄裁判所である。
2 以下の機関から構成される。:
・司法院
・行政院
・会計検査院

第39条 司法院は、以下の事項に関する最高管轄権を有する。:
・司法裁判所による最終判決に対する、法律によって認められる上訴。
・法律の適用が問題となる事件で確定した下級裁判所の判決。
・法律によって明示的に授権された事項。

第40条 行政院は、国及びその他の公共団体に関するあらゆる行政訴訟を審理する。
州及び基礎自治体の選挙訴訟の上訴を審理する。
行政訴訟に関して下級裁判所が下した最終判決に対する最高管轄権を有する。
法律によって明示的に授権されたその他のあらゆる争訟を審理する。

第41条 会計検査院は、公会計並びに公企業及び準公営企業の会計を監査及び判決する権限を有する。
下級会計裁判所が下した最終判決に対する最高管轄権を有する。
法律によって明示的に授権されたその他のあらゆる事項を審理する。

第42条 最高裁判所及びこれを構成する各院の組織、運営、構成及び権限並びに付託の条件及び手続きは、法律によって定めるものとする。
2 控訴裁判所、その他の司法裁判所、行政裁判所及び下級会計裁判所の組織、運営、構成及び権限並びに付託の条件及び手続きは、法律によって定めるものとする。

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