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第1条【共和国、民主主義、公用語、標語、国旗、国歌、国璽、国章、首都】、第2条【国民主権、代表民主制、普通選挙、投票権】、第3条【政党の任務】、第4条【大統領及び議会による国家権力の行使】

第1編【国家及び主権】

第1条 カメルーン連合共和国は、この法律の施行により、カメルーン共和国と称する。(1984年2月4日法律第84-1号)
2 カメルーン共和国は、分権化された単一国家である。
単一かつ不可分であり、世俗的、民主的かつ社会的である。
民主主義の原則、人権及び法律に従い、伝統的な価値観を承認及び保護する。
法の下に全ての市民の平等を保障する。
3 カメルーン共和国は、英語及びフランス語を同等の価値を有する公用語として採用する。
全領域において二言語主義の促進を保障する。
国語の保護及び振興に努めるものとする。
4 カメルーン共和国の標語は「平和・労働・祖国」である。
5 国旗は、緑、赤、黄の3色で、同じ大きさの縦のストライプが3本並んでいる。
赤のストライプの中央に金の星が描かれている。
6 国歌は「おおカメルーン、祖先たちの揺り籠よ」である。
7 カメルーン共和国の国璽は、直径46ミリメートルの低い浮き彫りの円形メダルで、表面の中央には、二葉のコーヒーの木の枝に向いた少女の横顔が描かれ、その両側に5つのカカオの実が置かれ、上部アーチにはフランス語で「カメルーン共和国」、下部アーチには国の標語「平和・労働・祖国」が刻印され、裏面の中央にはカメルーン共和国の国章が描かれ、上部アーチには英語で「カメルーン共和国」、下部アーチには「平和・労働・祖国」と刻印されている。
カメルーン共和国の国章は、盾の上部に「カメルーン共和国」と記された帯が描かれ、盾は、交差した2本のリクトルの束桿で支持され、標語である「平和、労働、祖国」を記された帯と共にある。
盾は、シノープル地に金の星が描かれ、中央に三角形が配置され、紺碧のカメルーンの地図が描かれ、正義の天秤を象徴する剣が飾られている。
8 諸機関の所在地はヤウンデとする。

第2条 国の主権はカメルーン国民に帰属し、国民は、共和国大統領及び議会議員を通して、又は国民投票によってこれを行使する。国民の一部又は個人がこれを行使することはできない。
2 国家の運営に責任を負う当局は、この憲法に別段の定めがある場合を除いて、直接又は間接の普通選挙を通して、その権限を国民から与えられる。
3 投票は、平等かつ秘密で、20歳以上の全ての市民が参加するものとする。

第3条 政党及び政治団体は、参政権の行使に寄与するものである。民主主義、主権及び国民統合の原則を尊重しなければならない。法律に従って結成し、その活動を行うものとする。

第4条 国家権力は以下の機関が行使する。:
・共和国大統領
・議会

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