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第53条【管轄、弾劾手続、大統領の免責、組織、構成及び手続き】

第8編【高等法院】

第53条(新)
1 高等法院は、以下の者の職務上の行為を裁判する管轄権を有する。:
・共和国大統領。国家反逆罪の場合。
・首相、その他の政府閣僚及びこれに準じる者並びに上記の第10条及び第12条に基づいて権限を委任された行政の幹部職員。国家の安全保障に対する陰謀の場合。
2 共和国大統領は、国民議会及び元老院が、公開投票でその議員の5分の4以上の多数決によって決定する場合に限り、告発することができる。
3 上記の第5条、第8条、第9条及び第10条に基づいて共和国大統領が遂行した行為は免責の対象となり、任期終了後にその責任を追及されることはない。
4 高等法院の組織、構成並びに付託の条件及び手続きは、法律によって定めるものとする。

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