第55条【州及びコミューン、地方分権団体の議会、行政上及び財政上の自治権、国の監督権】、第56条【国から州への権限移譲、州の権限、財源並びに区域及び財産】、第57条【州議会及び州議会議長の権限、州議員の任期及び選出、州事務局】、第58条【州における国の代表員】、第59条【大統領による州議会の停止及び解散】、第60条【大統領による州議会議長及び事務局の停止及び解任】、第61条【ProvinceからRegionへの変更、州の名称及び境界の変更、新州の創設】、第62条【全州への適用、各州の特性への配慮】
第10編【地方分権団体】
第55条 共和国の地方分権団体は州及びコミューンである。その他の種類の地方分権団体は、法律によって設立される。2 地方分権団体は、公法上の法人である。州及び地方の利益を管理するために、行政上及び財政上の自治権を享受する。法律の定める条件の下で、選挙される議会によって自由に運営される。
地方分権団体の議会は、これらの団体の経済、社会、衛生、教育、文化及びスポーツの発展を促進する任務を有する。
3 国は、法律の定める条件の下で、地方分権団体を監督する。
4 国は、国民の連帯、州の潜在能力及び州間の均衡を基礎として、全ての地方分権団体の調和あるた発展を保障する。
5 地方分権団体の組織、運営及び財政制度は、法律によって定めるものとする。
6 コミューンの制度は、法律によって定めるものとする。
第56条 国は、法律の定める条件の下で、経済、社会、衛生、教育、文化及びスポーツの発展に必要な事項に関する権限を州に移譲する。
2 法律により、以下の事項について定めるものとする。:
・そのように移譲された事項に関する国と州の間の権限の分担。
・州の財源。
・州の区域及び特別財産。
第57条 州の機関は以下のとおりである。:
・州議会、
・及び州議会議長である。
州議会及び州議会議長は、国から州に移譲された権限の範囲内で行動する。
2 州議会は州の審議機関である。州議員の任期は5年とする。:
・間接普通選挙によって選出される各県の代表者。
・互選によって選出される伝統的指導部の代表者。
州議会は、州の各種の社会学的な構成要素を反映しなければならない。
州議員の選出方法、定数、カテゴリー別の割合並びに欠格事由、兼職禁止及び報酬の制度は、法律によって定めるものとする。
3 州議会はその任期中、州議会の議員の中から選出されるその州出身者が主宰する。
州議会議長はその州の行政長官である。そのために、国の代表員との交渉人である。同時に、その議会によって選出される州事務局によって補佐される。州事務局は、その州の社会学的構成を反映しなければならない。
4 州の議会議員は、助言者として州議会の議事に参加する。
第58条 州において、共和国大統領によって任命される代表員が国を代理する。この権限において、国益、行政統制、法律及び規則の遵守並びに公共の秩序の維持に責任を負う。政府の権限の下に、州における国の文民機関の行政サービスを監督及び調整する。
2 州に対する国の監督を保障する。
第59条 州議会が以下の事項を行った場合、共和国大統領はこれを停止することができる。:
・憲法に反する行為の遂行。
・国家の安全保障又は公共の秩序を脅かす場合。
・領域保全を危うくする場合。
その他の停止事由は、法律によって定めるものとする。
2 共和国大統領は、上記の第1項に規定する全ての場合において、憲法評議会と協議した上で、州議会を解散することができる。
その他の解散事由は、法律によって定めるものとする。
3 共和国大統領は、上記の第1項及び第2項に規定する場合において、国が自動的に引き継ぐか否かを決定する。
4 本条の適用手続は、法律によって定めるものとする。
第60条 州議会議長及び事務局が以下の事項を行った場合、共和国大統領はこれを停止することができる。:
・憲法に反する行為の遂行。
・国家の安全保障又は公共の秩序を脅かす場合。
・領域保全を危うくする場合。
その他の停止事由は、法律によって定めるものとする。
2 共和国大統領は、上記の第1項に規定する全ての場合において、憲法評議会と協議した上で、州議会議長及び事務局を解任することができる。
その他の解任事由は、法律によって定めるものとする。
3 共和国大統領は、上記の第1項及び第2項に規定する場合において、国が自動的に引き継ぐか否かを決定する。
4 本条の適用手続は、法律によって定めるものとする。
第61条 以下の州(Province)を州(Région)とする。:
・アダマワ州
・中央州
・東部州
・極北州
・リトラル州
・北部州
・北西州
・西部州
・南部州
・南西州
2 共和国大統領は、必要に応じて、:
(a)上記の第1項に列挙する州の名称及び地理的境界を変更することができる。
(b)その他の州を新設することができる。この場合、その名称及び地理的境界を決定するものとする。
第62条 上記の一般的な制度は、全ての州に適用される。
2 本編の規定を損なうことなく、法律により、特定の州の組織及び運営について、その特殊事情を考慮することができる。
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