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第67条【新機関の設置、既存の機関】、第68条【既存の法律】、第69条【この憲法の言語、施行】

第13編【経過規定及び最終規定】

第67条 この憲法に規定する共和国の新しい機関は、段階的に設置するものとする。
2 それらが設置されるまでの間、共和国の現行の機関は引き続きその職務を執行するものとする。
(a)現職の共和国大統領は、憲法第6条第4項の規定の適用を条件として、その任期の終了まで引き続き在任する。
(b)国民議会の代議員は、第8条第12項の規定の適用を条件として、その任期の終了まで引き続き在任する。
3 国民議会は、元老院が設置されるまで完全な立法権を行使し、議会に付与される全ての特権を享受する。
4 最高裁判所は、憲法評議会が設置されるまで、その権限を行使するものとする。
5 国家の領域的組織は、州が設置されるまで変更されない。
6(新) 元老院が州を設置する前に設置された場合、元老議員選挙のための選挙人団は、基礎自治体の議員のみで構成される。

第68条 この憲法の施行日にカメルーン連邦国及び連邦諸国において適用される法律及び規則による立法は、立法又は規則によって改正されない限り、この憲法の規定に反しない範囲において引き続き効力を有する。

第69条 この法律は、フランス語及び英語で登録され、カメルーン共和国官報として発行される。これを、カメルーン共和国憲法として施行する。

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