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第46条【管轄】、第47条【合憲性判断、紛争の裁定、憲法評議会への付託、意見の表明】、第48条【選挙及び国民投票の保障、結果の宣言、憲法評議会への付託】、第49条【審査期間】、第50条【憲法評議会の決定の効力】、第51条【構成及び任期、評議員の任命、欠員及び宣誓、兼任及び兼職の禁止】、第52条【組織、職務及び手続き】

第7編【憲法評議会】

第46条 憲法評議会は、憲法問題に関する管轄機関である。法律の合憲性について決議する。諸機関の運営を監督する機関である。

第47条 憲法評議会は、以下の事項について最高管轄権を有する。:
・法律、国際条約及び協定の合憲性。
・国民議会及び元老院の内部規則について、その施行前に憲法に適合しているか否かを判断すること。
・管轄権の紛争:国家機関の間、国と州の間及び州の間。
2 憲法評議会への付託は、共和国大統領、国民議会議長、元老院議長、代議員の3分の1又は元老議員の3分の1が行うことができる。
州行政府の長は、その州の利益が問題となっている場合、これを憲法評議会に付託することができる。
3 法律並びに国際条約及び協定は、その公布前に、共和国大統領、国民議会議長、元老院議長、代議議員の3分の1又は元老議員の3分の1及び州行政府の長が、上記の第2項の規定に従って憲法評議会に付託することができる。
憲法評議会への付託は、公布期間を停止する。
4 憲法評議会は、その管轄内の事項に関して意見を表明する。

第48条 憲法評議会は、大統領選挙、議会選挙及び国民投票の正当性を保障する。その結果を宣言する。
2 上記の第1項に規定する選挙の正当性について争いがある場合、候補者、その選挙区において選挙に参加した政党又はその選挙について政府の代理人としての地位を有する者は、これを憲法評議会に付託することができる。
3 国民投票の正当性について争いがある場合、共和国大統領、国民議会議長又は元老院議長及び代議員の3分の1又は元老議員の3分の1は、これを憲法評議会に付託することができる。

第49条 憲法評議会は、付託された全ての事案について15日以内に決定を下す。
ただし、共和国大統領の要求がある場合、この期間を8日間に短縮することができる。

第50条 憲法評議会の決定は、上訴することができない。公権力、全ての行政当局、軍事当局及び司法当局並びに全ての自然人若しくは法人を拘束する。
2 違憲と宣言された決定は、公布又は施行することができない。

第51条
1(新) 憲法評議会は11人の評議員によって構成される。その任期は6年とし、更新することができる。
憲法評議会の評議員は、専門家として名声のある人物の中から選任される。
道徳的に非常に誠実で、能力を認められた者でなければならない。
2 憲法評議会の評議員は、以下の方法で指名された者が、共和国大統領によって任命される。:
・評議会議長を含む3人は、共和国大統領が指名する。
・3人は、国民議会議長が事務局と協議した上で指名する。
・3人は、元老院議長が事務局と協議した上で指名する。
・2人は、高等司法評議会が指名する。
上記の11人に加えて、元共和国大統領は当然、憲法評議会の終身評議員となる。
可否同数の場合、憲法評議会議長が決定票を有する。
3 評議員が死亡又は辞任した場合、又は法律の定める管轄機関によって正式に能力喪失若しくは不適任とされるその他の事由が生じた場合、その評議員の後任者は当該任命当局又は機関が定める。そのように任命された評議員は、当初の任期を全うする。
4 憲法評議会の評議員は、法律の規定に従い、議事堂で開催される議会において宣誓するものとする。
5 憲法評議会の評議員職は、政府閣僚、議会又は最高裁判所の職務と両立しない。兼職禁止、義務、免責及び特権などの地位に関するその他の要素は、法律によって定めるものとする。

第52条 憲法評議会の組織及び運営並びに付託の方式及び手続きは、法律によって定めるものとする。

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