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第11条【大統領が定めた政策の実施、国民議会に対する責任】、第12条【首相、政府の長、法律の執行、行政の運営、権限の委任】、第13条【兼任及び兼職の禁止】

第2編【行政権】

第2章【政府】

第11条 政府は、共和国大統領が定める国の政策を実施する責任を負う。
2 以下の第34条に規定する条件及び手続きに従い、国民議会に対して責任を負う。

第12条 首相は政府の長であり、その行動を指揮する。
2 法律の執行について責任を負う。
3 首相は規制権限を行使し、これらの分野において共和国大統領に付与される特権に従い、文官を任命する。
4 その任務の遂行に必要なあらゆる行政サービスを指揮する。
5 その権限の一部を政府の閣僚及び国の行政の幹部職員に委任することができる。

第13条 政府閣僚及びこれに準じる者の職務は、議会、地方分権団体の行政府の長又は議会及び国家専門職の代表者の職務並びにあらゆる雇用又は職業活動の遂行と両立しない。

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