前文
前文
カメルーン国民は、その言語的及び文化的な多様性を誇りとし、それは国民性を豊かにする要素であるが、その統合を完成させることが不可欠であることも深く認識し、厳粛に宣言する。我々は、単一の国家を構成し、同一の運命に献身し、友愛、正義及び進歩の理想に基づき、カメルーンの祖国を建設するという揺るぎない意志を確認し、
苦難の末に獲得したカメルーンの祖国の独立に執着し、その独立を維持することを決意し、アフリカの救済は、アフリカ諸国民の間のこれまで以上に緊密な連帯の達成にあることを確信し、国際連合憲章に定められた原則に従い、世界の他の諸国家と平和及び友愛の関係を維持し、統一された自由なアフリカの建設のために尽力する決意を確認し、
いかなる差別もなく国民の生活水準を向上させ、全ての人の幸福を保障するために、その自然の富を活用することを決意し、開発の権利と、その実現のためにあらゆる努力を尽くす意志を確認し、カメルーン国家の主権及び独立を尊重し、この国家的事業への参加を希望する全ての国と協力する用意があることを宣言する。
カメルーン国民は、
人種、宗教、性別及び信条の区別なく、人間が不可侵の神聖な権利を有することを宣言し、
世界人権宣言、国際連合憲章、人及び人民の権利に関するアフリカ憲章及び正式に批准された全ての関連する国際協定に規定されている基本的自由、特に以下の原則に責任を負うことを確約する。:
・全ての人間は、権利及び義務において平等である。国は、全ての市民に対して、その発達に必要な条件を保障する。
・国は、少数民族の保護を保障し、法律に従い、先住民族の権利を保全する。
・自由及び安全は、他者の権利及び国益を尊重して、各個人に保障される。
・全ての人間は、公共の秩序、安全及び静穏に関する法的規定に従い、あらゆる場所に定住し、自由に移動する権利を有する。
・住居は不可侵である。法律による場合を除いて、いかなる捜索も行うことはできない。
・全ての通信の秘密は不可侵である。司法当局が下した決定がない限り、これを侵害することはできない。
・何人も、法が命じないことを強制されない。
・何人も、法律の定める場合及び方式によるのでなければ、訴追、逮捕又は拘禁されることはない。
・法律は遡及効を有しない。何人も、処罰されるべき行為の前に公布及び発行された法律によるのでなければ、裁判にかけられ、処罰されることはない。
・法律により、全ての人間に対して、裁判を受ける権利を保障する。
・全ての被疑者は、弁護人の権利を厳格に尊重して行われる裁判において有罪が証明されるまで、無罪と推定される。
・全ての人は、生命並びに身体的及び精神的な完全性に対する権利を有する。あらゆる状況において、人道的に扱われなければならない。いかなる場合も、拷問及び残虐な、非人道的な又は品位を傷つける刑罰又は取扱いを受けてはならない。
・何人も、公の秩序及び善良の風俗の尊重を条件として、宗教的、哲学的又は政治的な事項に関する出身、意見又は信条を理由に嫌がらせを受けることはない。
・国家は世俗的である。あらゆる宗教に対する国家の中立性及び独立性が保障される。
・信仰の自由及びその自由な実践は保障される。
・通信の自由、表現の自由、報道の自由、集会の自由、結社の自由、労働組合の自由及びストライキの権利は、法律の定める条件の下に保障される。
・国は、人間社会の自然的基礎である家庭を保護及び奨励する。女性、若者、高齢者及び障害者を保護する。
・国は、子どもの教育を受ける権利を保障する。初等教育は義務である。あらゆる水準の教育を組織及び管理することは、国の不可欠の任務である。
・所有権とは、法律によって各人に保障される財産を使用、享受及び処分する権利である。何人も、公共の利益のために、法律の定める条件による補償を受ける場合を除いて、これを奪われることはない。
・所有権は、公共若しくは社会の利益に反して、又は他者の安全、自由、生存若しくは財産を侵害する方法で行使してはならない。
・全ての人は健全な環境に対する権利を有する。環境の保護は全ての人の義務である。国は、環境の保護及び促進を保障する。
・全ての人間は、労働の権利及び義務を有する。
・各人は、その能力に応じて、公務に参加する義務を負う。
・全ての市民は、祖国の防衛に貢献するものとする。
・国は、全ての両性の市民に対して、憲法前文に列挙する権利及び自由を保障する。
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