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第65条【前文の効力】、第66条【公職者の資産及び財産の申告】

第12編【特別規定】

第65条 前文は憲法の不可分の一部である。

第66条 共和国大統領、首相、政府閣僚及びこれに準じる者、国民議会議長及び事務局員、元老院議長及び事務局員、代議員、元老議員、あらゆる公選の役職者、各省庁の事務次官及びこれに準じる者、中央行政機関の部局長、公企業及び準公営企業の取締役、裁判官、公的収入の徴収及び管理を所管する行政機関の職員並びに公的な信用及び財産の全ての管理者は、任務又は職務の開始及び終了の時に、その資産及び財産を申告しなければならない。
法律により、本条の規定の対象となる者のその他の区分及びその明確な適用手続について定めるものとする。

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