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第63条【改正の発議】、第64条【改正の限界】

第11編【憲法の改正】

第63条 憲法改正の発議は、共和国大統領及び議会が行うことができる。
2 議会議員が発議する改正案は、いずれかの議院の議員の3分の1以上の署名がなければならない。
3 議会は、憲法の改正案について採決を求められた場合、議会を開催する。条文は、その議員の絶対多数決によって議決される。共和国大統領は第二読会を要求することができる。この場合、改正案は、議会議員の3分の2以上の賛成によって可決される。
4 共和国大統領は、憲法改正案を国民投票に付すことを決定することができる。この場合、条文は、投票総数の単純多数決によって採択される。

第64条 いかなる改正手続も、共和政体、国家の単一性及び領域保全並びに共和国を統治する民主主義の原則を損なう場合、これを採択することはできない。

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