第14条【議会、国民議会、元老院、通常会、臨時会、合同会議、両議院議員の兼任禁止】
第3編【立法権】
第14条 立法権は、2つの議院で構成される議会によって行使される。:・国民議会
・元老院
2 議会は立法し、政府の行動を監督する。
3 両議院は同じ日程で開催される。:
(a)(新)通常会は、毎年3月、6月及び11月の各月に、共和国大統領と協議した上で、国民議会及び元老院の事務局が召集する。
(b)共和国大統領又はいずれかの議院の議員の3分の1の要求がある場合、臨時会を召集する。
ただし、両議院を同時に召集するのは、議題が両議院に関係する場合に限る。
4 議会の両議院は、共和国大統領の要求がある場合、合同会議において、:
・共和国大統領からの連絡を聴取し、又はメッセージを受領することができる。
・憲法評議会の評議員の宣誓を受領することができる。
・憲法改正案を議決することができる。
議会が議事堂で開催される場合、国民議会事務局が審議を主宰する。
5 何人も、国民議会と元老院の両方の議員になることはできない。
6 法律により、国民議会及び元老院の選挙制度並びに議会議員の免責、欠格事由、兼職禁止、報酬及び特権の制度について定めるものとする。
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