第43条【国際条約及び協定の交渉及び批准】、第44条【憲法評議会による違憲判断の効力】、第45条【国内法に対する優越】
第6編【国際条約及び協定】
第43条 共和国大統領は、国際条約及び協定を交渉及び批准する。上記の第26条で定義する法律の範囲内にある国際条約及び協定は、批准の前に、議会の立法による承認を受けるものとする。第44条 国際条約又は協定が憲法に反する条項を含むと憲法評議会が宣言した場合、その条約又は協定の立法による承認又は批准は、憲法を改正した後でなければ行うことができない。
第45条 正規に承認又は批准された国際条約又は協定は、その発行の時から法律に優先する効力を有する。ただし、その協定又は条約の相手国による適用を条件とする。
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