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第250条【死刑の適用(第27条)】、第251条【第30条最終段の手続法】、第252条【第38条(12)の権利】、第253条【第152条(3)、(4)及び(5)は大統領及び副大統領の次の選挙に適用されない】、第254条【出生によるサルバドル人の資格】、第255条【第173条及び第174条の最高裁判所の組織及び管轄権】、第256条【会計裁判所長官及び裁判官の在任期限】、第257条【副大統領の在任期限】、第258条【省庁の次官と国務副大臣】、第259条【検事総長及び貧困者訟務長官の在任期限】、第260条【ムニシピオ議会の在任期限】、第261条【国務大臣及び副大臣の任命の承認】、第262条【第204条(1)の手数料及び公共負担金の設定、変更及び廃止】、第263条【中央選挙評議会の評議員の在任期限】、第264条【農事裁判権】、第265条【農地改革に関する法律及び政令の効力】、第266条【不動産の収用に対する代金又は補償金の保障】、第267条【第105条の上限を超える土地】、第268条【この憲法の解釈に関する信頼できる文書】、第269条【大統領及び副大統領の選挙期日の変更】、第270条【第106条第3段が適用されない場合】、第271条【二次法及び特別法を憲法と整合させるための措置】、第272条【第235条の宣誓】、第273条【立法議会の発足】

第10編【経過規定】

第250条 関連する二次法が改正されるまでの間、この憲法の第27条が適用されない死刑に相当する犯罪は、最高刑である拘禁刑によって処罰される。この規定は、執行力ある判決によって死刑の宣告を受けた者に適用される。

第251条 この憲法の第30条最終段に規定する手続法が施行されるまで、この事項に関して規定する法律は、引き続き効力を有する。ただし、その効力は1984年2月28日までとする。

第252条 この憲法の第38条(12)に規定する権利は、二次法によって規制されるまで適用される。これは遡及効を有しない。

第253条 1983年11月22日憲法政令第36号(同年12月5日の官報第225号第281巻に掲載)に含まれる規定は、本編に組み込まれる。
 この憲法第152条(3)、(4)及び(5)の規定は、共和国大統領及び副大統領の次の選挙には適用されない。1983年11月22日憲法政令第36号(同年12月5日の官報第225号第281巻に掲載)の規定が適用される。

第254条 この憲法が出生によりサルバドル人の資格を付与する者は、その施行日から、国籍の承認のために追加的な手続きを要することなく、固有の権利を享受し、その義務を負うものとする。

第255条 最高裁判所の現行の組織は、1984年6月30日まで効力を有する。この制憲議会によって選任された裁判官は、その日まで在任するものとする。その時までに、この憲法の第173条及び第174条に規定する、最高裁判所の組織及び管轄権に関する法律を、この憲法と整合させるものとする。
 現在、在任中の第二審裁判所裁判官及び第一審裁判官は、その任期を満了するものとする。この憲法の規定に従って選任される新しい裁判官は、この憲法に規定する官職の安定を享受し、この憲法の要件を満たすものとする。

第256条 この制憲議会によって選任された共和国会計裁判所長官及び裁判官は、1984年6月30日まで在任するものとする。

第257条 共和国副大統領は、1982年5月6日憲法政令第9号(同年同月19日の官報第91号第275巻に掲載)に定める権限を有し、1984年5月31日まで引き続きその職務を執行するものとする。

第258条 法律又は規則によって省庁の次官に付与される権限及びその他の職務は、国務副大臣が執行するものとする。ただし、国務大臣の代理として行動する場合を除いて、大臣会議に出席することはない。

第259条 1962年憲法に基づいて任命され、その例外的な制度に従って議会が承認した共和国検事総長及び貧困者訟務長官は、1984年5月31日まで在任するものとする。

第260条 1982年5月6日憲法政令第9号(同年同月19日の官報第91号第275巻に掲載)に基づき任命されたムニシピオ議会は、1985年4月30日まで在任するものとする。
 1984年5月31日から1985年4月30日までの間に、いかなる理由であれ欠員が生じた場合は、法律に従って補充するものとする。

第261条 この憲法が施行される日から、1983年11月22日憲法政令第36号(同年12月5日の官報第225号第281巻に掲載)に基づいて選出される共和国大統領及び副大統領が就任する日までの間に、国務大臣及び副大臣が任命された場合、それらの者は立法議会によって承認されるものとする。

第262条 この憲法の第204条(1)に規定する手数料及び公共負担金の設定、変更及び廃止は、憲法の同条項に規定する一般法が施行されるまでの間、立法議会の承認を得るものとする。

第263条 1982年11月3日憲法政令第17号及び第18号(同年同月4日の官報第203号第277巻に掲載)に基づいて選任された中央選挙評議会の評議員は、1984年7月31日まで引き続き在任するものとする。

第264条 農事裁判権が設定されるまでの間、この事項に関しては、その法律に従い、同法に定める手続きを適用して、その権限を有する同一の機関及び裁判所が、引き続き裁判権を有するものとする。

第265条 農地改革プロセスに関するあらゆる法律及び政令は、この憲法の条文に反しない限り、その効力を有するものとする。

第266条 国は、所有権又は占有権の制度に変更を導入した法的規定の結果として収用された不動産の、性質、付着、並びに農業、畜産業及び林業の利用による代金又は補償金の支払いを保障するために必要な機構を整備する義務を負う。
 特別法により、これに関する事項について定めるものとする。

第267条 この憲法の第105条に定める上限を超える土地が、所有者の責めに帰すべき事由により、同条に定める期間内に譲渡されない場合、法律の規定に従い、収用の対象とすることができる。補償金を前払いすることはできないものとする。
 農民及び小規模農家の概念は、法律によって定義するものとする。

第268条 この憲法の解釈については、制憲議会本会議の議事録に加えて、憲法の審議及び承認における制憲議員の動向及び参加を記録した録音及び録画、並びに憲法起草委員会が作成した同様の文書を信頼できる文書とする。立法議会理事会は、そのような文書の真正性及び保存を保障するために、関連する規定を制定するものとする。

第269条 不可抗力又は不測の事態により、共和国の大統領及び副大統領の選挙が、立法議会によって適正に承認された、1983年11月22日政令第36号(同年12月5日の官報第225号第281巻に掲載)で指定された期日に実施できない場合、議会は新たな期日を設定する。選挙の認定及び新たな選挙期日の設定は、議員の4分の3以上の賛成を要するものとする。

第270条 この憲法の第106条第3段の規定は、この憲法の施行前に行われた収用から生じた補償には適用されない。

第271条 立法議会は、この憲法の施行日から1年以内に、共和国の二次法、並びに自治権を有する公共機関に適用される特別法及びその他の規定をこの憲法に整合させなければならない。そのために、管轄機関は、指定された期間の最初の6か月以内に、その法案を提出するものとする。

第272条 文民又は軍人の全ての公務員は、この憲法が施行される時に、第235条に規定する宣誓を行うものとする。

第273条 この議会は、憲法が施行される日に立法議会として構成され、1985年4月30日にその任期を満了するものとする。

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