第181条【司法の運営は無料である】、第182条【最高裁判所の権限】、第183条【最高裁判所の憲法法廷による違憲宣言】
第6編【政府機関、権限及び管轄権】
第3章【司法機関】
第181条 司法の運営は無料とする。第182条 最高裁判所の権限:
(1)アンパロ裁判を審理すること。
(2)あらゆる管轄権及び性質の裁判所間で生じた競合を解決すること。
(3)受刑者に関する事件及び他の当局に留保されていない事件を審理すること、条約の規定を損なうことなく、国外で手続きを実施するために発行された要請書又は委任状の送付を命じること、及び他国から提出された要請書又は委任状の執行を命じること、並びに犯罪人引渡しを行うこと。
(4)法律に従い、必要に応じて、外国の裁判所が言い渡した判決の執行を許可すること。
(5)司法の迅速かつ完全な運営を監督すること。そのために必要と認める措置を講じるものとする。
(6)法律の定める場合において、公務員の責任を審理すること。
(7)この憲法の第74条(2)及び(4)並びに第75条(1)、(3)、(4)及び(5)に該当する場合に、市民権の停止又は喪失の事件及びその回復の事件を審理すること。
(8)赦免又は減刑の申請に関する報告及び意見を公表すること。
(9)国家司法評議会が推薦する3人の候補者名簿から、第二審裁判所裁判官、第一審裁判官及び治安判事、並びに法医学者及び同裁判所の下級機関の従業員を任命、解任し、辞任を審議し、休暇を付与すること。
(10)法律の定める場合に、共同裁判官を任命すること。
(11)自ら又は指定する公務員を通して、任命された公務員の憲法上の宣誓を受けること。
(12)弁護士を認定し、その執務を許可すること、職務上の義務違反、重大な過失若しくは無知、職務上の不正行為、又は公然たる不道徳な私的行為により、その資格を停止すること、汚職、贈収賄、詐欺、不誠実及び法律の定めるその他の事由により、その資格をはく奪すること、並びに適法な事由によって復権させること。資格の停止及びはく奪の場合は、法律の定める方法で手続きを行い、証拠の証明力のみに基づいて判決する。公証人に関しても、同様の権限を行使するものとする。
(13)司法の運営に関する給与及び費用の予算案を作成し、これを行政機関に送付すること。これは、修正されることなく、国家の一般予算案に組み込まれるものとする。立法議会がその予算案に関して必要と認める予算調整は、最高裁判所と協議して行うものとする。
(14)この憲法及び法律の定めるその他の権限。
第183条 最高裁判所は、憲法法廷を通して、法律、政令及び規則の違憲性を、その形式及び内容について、一般的かつ強制的に宣言する権限を有する唯一の裁判所である。市民の要求により、これを行うことができる。
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