第218条【公務員による党派的な活動の禁止】、第219条【行政府の職制】、第220条【公務員の退職年金】、第221条【公務員によるストライキの禁止】、第222条【本章の規定のムニシピオ職員への準用】
第7編【行政制度】
第1章【公務員】
第218条 公務員及び従業員は、国家に奉仕するものであって、特定の政治的な党派に奉仕してはならない。その職務を利用して党派政治に関与してはならない。これを行った者は、法律に従って処罰されるものとする。第219条 行政府の職制を定めるものとする。
法律により、公務員並びに特に、行政府の採用条件、能力及び適性に基づく昇任、異動、停職及び免職、その任務、並びにこれに影響を与える決定に対する不服申立てについて定めるものとする。また、従業員の任期の安定を保障する。
政治的な役職又は信任ある役職の公務員又は従業員及び特に、以下の者は、行政府の職制に含まれないものとする。国務大臣及び副大臣、共和国検事総長、共和国司法長官、共和国大統領府長官、大使、局長、県知事並びにこれらの公務員の私設秘書官である。
第220条 特別法により、公共機関及びムニシピオの公務員及び従業員の退職について定めるものとする。その勤続年数及び給与に応じて、退職者が権利を有する退職年金の割合を定める。
受給する年金額は、国又はムニシピオの租税又は手数料を免除される。
同法により、公共機関及びムニシピオの公務員が権利を有するその他の給付について定めるものとする。
第221条 公共機関及びムニシピオの労働者によるストライキは禁止される。集団的な怠業も禁止される。
文民公務員の軍事化は、国家緊急事態の場合に限り、行うことができる。
第222条 本章の規定は、ムニシピオの公務員及び従業員に準用される。
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