第202条【ムニシピオの政府】、第203条【ムニシピオ法、他の公共機関と協力する義務】、第204条【ムニシピオの自治権】、第205条【ムニシピオの租税及び負担金の免除禁止】、第206条【地方開発計画】、第207条【ムニシピオの資金の管理】
第6編【政府機関、権限及び管轄権】
第6章【地方政府】
第2節【基礎自治体】
第202条 地方統治のために、各県をムニシピオに分割する。ムニシピオは、地方議会によって統治される。地方議会は、首長、住民の代表者及び2人以上の地方議員によって構成される。地方議員の人数は人口に比例するものとする。ムニシピオ議会の構成員は、21歳以上で、そのムニシピオの出身者又は居住者でなければならない。3年の任期で選出され、再選することができる。その他の要件は、法律によって定めるものとする。
第203条 ムニシピオは、経済的、専門的及び行政的な事項に関して自治権を有する。その組織、運営及びその自治権の行使に関する一般原則を定める、ムニシピオ法によって統治されるものとする。
ムニシピオは、国又は地域の開発計画において、その他の公共機関と協力する義務を負うものとする。
第204条 ムニシピオの自治権:
(1)一般法の定める制限内で、特定の工事実施のための手数料及び公共負担金を設定、変更及び廃止すること。
手数料又は負担金がムニシピオ議会で承認された後に、その協定は官報に掲載される。掲載から8日後に、その遵守が義務付けられるものとする。
(2)歳入及び歳出の予算を定めること。
(3)権限内の事項に関して自由に運営すること。
(4)その下級機関の公務員及び従業員を任命及び解任すること。
(5)地方の条例及び規則を制定すること。
(6)立法議会に法律として提案するために、租税の税率及びその改正案を作成すること。
第205条 いかなる法律又は当局も、ムニシピオの租税及び負担金の支払いを免除することはできない。
第206条 地方開発計画は、そのムニシピオ議会によって承認されなければならない。国家機関は、その開発においてムニシピオと協力するものとする。
第207条 ムニシピオの資金は、国の一般基金に集約してはならない。また、ムニシピオのサービス及び利益のため以外に使用してはならない。
ムニシピオは、2つ以上のムニシピオに共通の利益を有する工事又はサービスの実施において協力するために、ムニシピオ間で連合し、又は協力協定を締結することができる。
ムニシピオの開発及び経済的自治を保障するために、ムニシピオの経済的及び社会的な開発のための基金を設置するものとする。法律により、この基金の金額及びその使用のための機構について定めるものとする。
ムニシピオ議会は、そのムニシピオの財産を管理し、共和国会計裁判所に、状況に応じて文書化された管理に関する会計を提出するものとする。
予算の執行については、法律に従い、共和国会計裁判所が事後に監査を行うものとする。
・エルサルバドル共和国憲法(1983)【私訳】へ戻る。