第208条【最高選挙裁判所の構成】、第209条【選挙管理機関の設置】、第210条【政党の資金調達機構】
第6編【政府機関、権限及び管轄権】
第7章【最高選挙裁判所】
第208条 最高選挙裁判所を設置する。立法議会が5年の任期で選任する、5人の裁判官によって構成される。そのうちの3人は、前回の大統領選挙における最多得票の3つの政党又はその連合が推薦する、3人の候補名簿から選任される。残りの2人の裁判官は、最高裁判所によって推薦される2つの候補者名簿から、議員の3分の2以上の賛成によって選任される。これらの裁判官は、第二審裁判所裁判官の要件を満たしていなければならない。また、いかなる党派にも属さないものとする。正規の裁判官の場合と同様に、5人の補欠裁判官が選任される。何らかの理由で3人の候補者名簿が提出されない場合、立法議会は提出されない候補者名簿によることなく、その選任を行うものとする。
裁判所長官は、前回の大統領選挙における最多得票の政党又はその連合が推薦した者とする。
最高選挙裁判所は、この事項に関する最高機関である。ただし、その違反に対して、この憲法の定める救済手段を損なうものではない。
第209条 法律により、投票の受付、集計及び検査並びに選挙に関するその他の活動のために必要な機関を設置するものとする。いずれかの政党又はその連合がその機関において優位とならないように、これを構成するよう留意するものとする。
政党及びその連合は、選挙のプロセス全体を監視する権利を有する。
第210条 国は、政党の自由及び独立を推進するために、政治資金の債務を政党の資金調達機構として認める。二次法により、これに関する事項について定めるものとする。
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