第223条【国庫の構成】、第224条【財政上の収入の配分】、第225条【基金の積立て及びそこからの配分】、第226条【均衡予算を維持する義務】、第227条【国の一般予算】、第228条【公的資金の管理】、第229条【予算の振替】、第230条【財務局の設置、公的財産が違法に処分された場合の責任】、第231条【課税の条件、寺院の固定資産税の免除】、第232条【立法機関及び行政機関による免除の禁止】、第233条【国庫の不動産及び公共用の不動産の利用】、第234条【公開入札】
第7編【行政制度】
第2章【財政】
第223条 国庫の構成:(1)流動性の基金及び有価証券。
(2)有効な債権。
(3)動産及び不動産。
(4)租税、手数料及びその他の拠出金に関する法律の適用から派生する権利、並びにその他の権利により、これらに相当するもの。
国庫が負担する債務は、公認された債務及び適正に認可された公的支出に起因する債務である。
第224条 財政上の全ての収入は、単一の基金を形成し、国家の必要及び債務のために一般的な方法で配分される。
ただし、法律により、特定の収入を公的債務の償還に充当することができる。寄付金は、寄付者が指定する目的に充当することもできる。
第225条 国は、法律によって認められる場合に、その目的を達成するために、国庫から基金を積み立て、又は一般基金から財源を配分し、公共機関のために使用される特別財産を形成又は増加させることができる。
第226条 行政機関は、関連する省庁において、財政の管理に責任を負う。特に、国の目的の遂行に適合する範囲において、均衡のとれた予算を維持する義務を負うものとする。
第227条 国の一般予算は、各会計年度において、それが議決された日に施行されている法律に従い、想定されるあらゆる収入の概算、及び国の目的を達成するために適切と認めるあらゆる支出の承認を含むものとする。
立法機関は、要求された予算を減額又は否決することができる。ただし、これを増額することはできない。
予算において、一時的な財源不足を補うために、政府が各年度に負担することができる変動債務を承認するものとする。
自治的性格を有する国家機関及び国有企業、、並びに国庫からの資金で賄われる団体又は国庫から補助金を受け取る団体は、信用機関を除いて、立法機関が承認する特別予算及び給与制度によって管理されるものとする。
特別法により、予算の作成、議決、執行及び決算に関する事項、並びに会計年度の終了時に、新しい会計年度の予算がまだ成立していない場合に従うべき手続きについて定めるものとする。
第228条 予算充当の制限の範囲内で行う場合を除いて、いかなる金額も公的基金の負担で契約し、又は支払うことはできない。
全ての契約、支払い又は債務は、法律の規定に従って履行するものとする。
将来の会計年度からの資金は、公共若しくは行政の利益に適う工事、又は公的債務の整理若しくは転換のために、立法府の許可を得た場合に限り、充当することができる。そのような目的のために、臨時予算を議決することができる。
公的基金に影響を与える補助金、年金及び退職金を規制する、特別法を制定するものとする。
第229条 行政機関は、予算において譲渡不能と宣言されたものを除いて、法的手続に従い、同一の省庁又は行政機関の項目間で振替を行うことができる。
司法機関の予算項目に関して、同様の法的手続に従い、同様の権限が司法機関に付与されるものとする。
第230条 公的資金の徴収、保管及び支出のために、財務局を設置する。
公的財産が法律の規定に反して処分された場合、これを許可又は命令した公務員は責任を負う。その執行者は、無罪を立証しない限り、同様に責任を負うものとする。
第231条 法律に基づく場合及び公共サービスのためである場合を除いて、租税を課すことはできない。
寺院及び宗教的サービスのために即時かつ直接的に使用されるその付属施設は、固定資産税を免除される。
第232条 立法機関又は行政機関は、国又はムニシピオの資金を取り扱う公務員及び従業員に対して、補償金の支払いを免除することはできない。また、国又はムニシピオに有利な債務免除をすることもできない。
第233条 国庫の不動産及び公共用の不動産は、立法機関の許可を得て、一般の公益事業体に対してのみ、寄付し、用益権を設定し、使用貸借又は賃貸借を契約することができる。
第234条 国が、公的な資金又は財産を投入する工事の実施又は動産の取得の契約を締結する必要があるときは、その工事又は供給は、法律の定める場合を除いて、公開入札に付すものとする。
紛争が生じた場合に、その決定が外国の裁判所で行われる契約を締結してはならない。
前段までの規定は、ムニシピオに準用される。
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