第150条【行政機関の構成】、第151条【大統領の要件】、第152条【大統領の欠格事由】、第153条【副大統領及び大統領被任命者への準用】、第154条【大統領任期の延長禁止】、第155条【大統領が不在の場合】、第156条【大統領、副大統領及び被任命者の辞任】、第157条【大統領は軍の総司令官である】、第158条【大統領の出国】
第6編【政府機関、権限及び管轄権】
第2章【行政機関】
第150条 行政機関は、共和国大統領及び副大統領、国務大臣及び副大臣並びにそれらに服属する公務員によって構成される。第151条 共和国大統領に選出されるには、出生によるサルバドル人で、サルバドル人の父又は母の子で、世俗の状態にあり、30歳以上で、道徳及び教育について認められ、選挙前の6年間に市民権を行使し、法的に認定された政党の党員であることを満たさなければならない。
第152条 以下の者は、共和国大統領の候補者となることができない。:
(1)直前の期間、又は大統領任期の開始前の6か月以内に、継続的であるか否かにかかわりなく、6か月を超えて共和国大統領職を務めたことがある者。
(2)前項の場合において、大統領職を務めた者の配偶者及び4親等内の血族又は2親等内の姻族である親族。
(3) 大統領任期の開始日前の1年間に、立法議会議長又は最高裁判所長官を務めたことがある者。
(4)直前の大統領任期の最後の1年以内に、国務大臣及び副大臣、自治権を有する公共機関の長並びに国家文民警察長官を務めたことがある者。
(5)現役の職業軍人又は大統領任期の開始日前の3年間に、これを務めたことがある者。
(6)直前の期間に大統領職を法的に要請され、正当な理由なく、これを拒否した副大統領又は被任命者。これは、副大統領又は被任命者が、大統領任期の開始前の6か月間に、共和国大統領の候補者になる意思を表明した場合に該当すると解される。
(7)この憲法の第127条(2)、(3)、(4)、(5)及び(6)に該当する者。
第153条 前2条の規定は、共和国副大統領及び大統領被任命者に準用される。
第154条 大統領の任期は5年とし、6月1日に開始及び終了する。大統領職を務めた者は、1日たりともその任期を延長することができない。
第155条 共和国大統領が死亡、辞任、罷免又はその他の事由によって不在の場合は、副大統領がその職務を代行する。これが不在の場合は、指名順に被任命者の1人がその職務を代行する。これらの者全員が何らかの法的理由によって不在の場合は、議会がその職務を代行する者を任命する。
大統領の執務不能の事由が6か月を超えて継続する場合、前段に従って職務を代行する者が大統領任期を全うするものとする。
大統領に一時的な執務不能の事由が生じた場合、代行者は、その期間中のみ職務を代行するものとする。
第156条 共和国大統領、副大統領及び被任命者の役職は、重大かつ正当に証明された事由がある場合にのみ辞任することができる。
第157条 共和国大統領は軍の総司令官である。
第158条 共和国大統領は、立法議会の許可なく出国することができない。
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