第246条【憲法は法律に優先する】、第247条【アンパロ裁判、ヘイビアス・コーパス訴訟】、第248条【憲法の改正】、第249条【旧憲法の廃止】
第9編【範囲、適用、改正及び廃止】
第246条 この憲法の定める原則、権利及び義務は、その行使を規制する法律によって改変することができない。憲法は全ての法律に優先する。公共の利益は、私的な利益に優先する。
第247条 全ての人は、最高裁判所の憲法法廷に対して、この憲法が付与する権利の侵害を理由として、アンパロ裁判を提起することができる。
ヘイビアス・コーパス訴訟は、最高裁判所の憲法法廷又は首都に所在しない第二審裁判所に対して提起することができる。有利な当事者の釈放を却下する裁判所の決定は、利害関係人の請求により、最高裁判所の憲法法廷による再審理を受けることができる。
第248条 この憲法の改正は、立法議会が、その議員の過半数の賛成によって可決することができる。
この改正を成立させるために、次の立法議会において、その議員の3分の2以上の賛成によって承認しなければならない。承認された場合、その政令が公布され、官報に掲載されるものとする。
改正は、10人以上の議員によってのみ提案することができる。
この憲法の条項のうち、政府の形態及び制度、共和国の領域、並びに共和国大統領職の交替制に関するものは、いかなる場合も、改正することができない。
第249条 1962年1月8日政令第6号(同年同月16日の官報第110号第194巻に掲載)によって公布され、1982年4月26日政令第3号(同日の官報第75号第275巻に掲載)によって採択された憲法、その例外的な制度及びこの憲法の規範に反するあらゆる規定は、ここに廃止する。
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