第211条【軍の性質】、第212条【軍の任務】、第213条【軍に対する大統領の統制】、第214条【軍の職制】、第215条【兵役】、第216条【軍事裁判所の設置】、第217条【兵器等の製造、輸入、輸出、取引、保有及び所持の統制】
第6編【政府機関、権限及び管轄権】
第8章【軍】
第211条 軍は、国家に奉仕する常設の機関である。従属的、専門的かつ非政治的な非審議機関である。第212条 軍の任務は、国家の主権及び領域の保全の防衛である。共和国大統領は、この憲法の規定に従い、例外的に、国内平和の維持のために軍を展開することができる。
第86条に規定する政府の基本的な機関は、この憲法を施行するために、その憲法上の権限の範囲内で採択した規定を執行するために、軍を展開することができる。
軍は、行政機関から委託された公益事業に協力し、国家的な災害の場合に、国民を援助するものとする。
第213条 軍は、行政機関の一部であり、総司令官としての共和国大統領の権限に服する。その組織、法制度、規律、構成及び職務は、共和国大統領によって採択される法律、規則及び特別規定によって定義されるものとする。
第214条 軍の職制は専門的なものであり、厳格な基準及び法律に従って取得される階級のみが認められるものとする。
軍人は、法律の定める場合を除いて、その階級、栄典及び恩給をはく奪されることはない。
第215条 兵役は、18歳から30歳までの全てのサルバドル人に義務付けられる。
必要な場合は、軍務を遂行できる全てのサルバドル人を兵士とすることができる。
特別法により、これに関する事項について定めるものとする。
第216条 軍事裁判所を設置する。純粋に軍事的な犯罪及び軽犯罪の裁判のために、法律に従って特別な手続き及び裁判所を設置する。軍事裁判所は、司法の単一性に関する例外的な制度として、厳格に軍事的な法益にのみ影響を与えるものと解される、純粋に軍事的な服務上の犯罪及び軽犯罪の審理に限定されるものとする。
純粋に軍事的な犯罪及び軽犯罪を行った、軍の現役隊員に対する軍事裁判権を享受する。
第217条 兵器、軍需品、爆発物及びこれに類する物品の製造、輸入、輸出、取引、保有及び所持は、防衛分野における行政機関の許可及び直接的な監督の下でのみ行うことができる。
特別法により、これに関する事項について定めるものとする。
・エルサルバドル共和国憲法(1983)【私訳】へ戻る。