コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】
前文
第1編【国家及び主権】
第1条【共和国、首都】、第2条【共和国の原則】、第3条【国旗】第4条【国歌、標語、国璽及び国章、公用語及び国語】、第5条【国民主権】、第6条【選挙権】
第7条【政治的多元主義】
第2編【市民の権利、自由及び義務】
第1章【権利及び自由】
第8条【生命に対する権利、死刑の廃止】、第9条【身体の自由、無罪の推定、被害者の権利】、第10条【コンゴ市民の外国への引渡し及び送還の禁止、外国の裁判所又は国際裁判所で訴追されたコンゴ市民の支援】第11条【逮捕の理由及び権利の告知、拷問及び残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱いの禁止】、第12条【戦争犯罪、人道に対する罪及びジェノサイドの罪の処罰】、第13条【民族憎悪、暴動、暴力又は内戦のプロパガンダ及び扇動の罪の処罰】
第14条【拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱いを行った者の処罰】、第15条【法の下の平等】、第16条【先住民族の権利の推進及び保護】
第17条【男女平等】、第18条【法律上人格を認められる権利】、第19条【市民権の保障、国籍を変更する権利、第二の国籍の取得】
第20条【住居の不可侵】、第21条【亡命の権利】、第22条【国内を移動する権利、出国及び帰国する権利】
第23条【財産権及び相続権の保障】、第24条【信仰及び良心の自由、政教分離、洗脳の禁止及び処罰】、第25条【自己の意見を表明及び普及する権利、情報通信の自由、検閲の禁止、情報源へのアクセスの自由及び保護】
第26条【通信の秘密】、第27条【結社、集会、行進及びデモの自由】、第28条【文化に対する権利及び各市民の文化的アイデンティティを尊重する権利】
第29条【若者の成長の保障、教育を受ける権利、義務教育】、第30条【労働の権利】、第31条【高齢者及び障害者の保護】
第32条【労働組合の自由及びストライキの権利】、第33条【強制労働及び奴隷的取扱いの禁止】、第34条【労働者の権利】
第35条【著作権の保護】、第36条【公衆衛生及び民間の社会保健施設を設立する権利の保障】、第37条【家庭に対する援助、母親及び子どもの権利】
第38条【婚姻及び家庭の保護、子どもの権利及び義務、両親の子どもに対する義務】、第39条【家庭、社会及び国の子どもに対する保護措置】、第40条【子ども及び若者の経済的及び社会的な搾取からの保護、児童労働の禁止】
第41条【環境に対する権利、環境の保護及び保全】、第42条【有毒、汚染及び放射性の廃棄物の保管、処理、焼却及び排出の条件、経済活動に起因する汚染及び破壊の賠償】、第43条【有毒、汚染、放射性の廃棄物又はその他の危険な生成物の輸送、輸入、保管、埋立て、内水面及び領海への投棄並びに空域への排出の禁止】
第44条【国家の天然資源及び富の略奪の禁止】、第45条【憲法上の当局による略奪及び汚職の罪の処罰】、第46条【請願権】
第47条【行政行為によって不利益を被った市民の権利】、第48条【事業を行う権利】、第49条【外国人の権利及び自由、相互主義】
第2章【義務】
第50条【憲法並びに共和国の法律及び規則の遵守、国家及び社会に対する義務】、第51条【他の市民の権利及び自由の尊重、公共の安全及び秩序の保護、他者との関係における寛容及び対話、国益、社会の秩序、平和及び国民の団結の維持、民族的、人種差別的及び外国人嫌悪的な行為及びデモの禁止】、第52条【国内に適法に定住する外国人の義務】第53条【国有財産の保護、公的財産の性質】、第54条【公金を妨害、破壊及び浪費する行為の禁止】、第55条【公職に選出及び任命された市民の資産申告義務】
第56条【公職に選出及び任命された市民による差別の禁止】
第3編【政党及び野党の地位】
第57条【政党の定義】、第58条【政党に所属する又はしない自由、特定の団体を代表する政党の禁止、政党に加入できない公職】、第59条【政党交付金】第60条【国家の独立及び主権を損なう恐れのある政党への援助の禁止】、第61条【政党の公認のために遵守するべき原則】、第62条【政党の存続条件及び資金調達の方式】
第63条【野党の地位】
第4編【行政権】
第1章【大統領】
第64条【国家元首、任務】、第65条【任期】、第66条【被選挙権】第67条【選挙】、第68条【選挙人団の招集】、第69条【選挙期日】
第70条【候補者の死亡、確定的な障害及び辞退の場合】、第71条【選挙法】、第72条【選挙結果の宣言及び公示】
第73条【憲法裁判所が選挙を無効とした場合】、第74条【就任前に選出された大統領が死亡し、又はこれに確定的な障害が生じた場合】、第75条【選挙運動の費用及び経費の償還】
第76条【任期の開始及び終了】、第77条【就任宣誓】、第78条【空位が生じた場合】
第79条【暫定大統領の就任、暫定期間】、第80条【兼任及び兼職の禁止】、第81条【在任中の禁止行為】
第82条【給与及び公邸】、第83条【首相及びその他の政府閣僚の任命及び罷免】、第84条【大臣会議の主宰】
第85条【法律の公布、再審議の要求】、第86条【国民投票の発議権】、第87条【法案の国民投票】
第88条【命令及び政令への署名、文官及び武官の上級職の任命】、第89条【外国及び国際機関における大使及び特使の任命、外国からの大使及び特使の信任状の受領】、第90条【軍の最高司令官、国防委員会及び国防安全保障最高機関の主宰】
第91条【裁判官最高会議の主宰】、第92条【恩赦権の行使】、第93条【非常事態における非常措置】
第94条【議会における演説】、第95条【高等法院による裁判、告発の条件及び手続き】、第96条【退任後の責任追及の制限】
第97条【首相及び執行を担当する大臣の副署】
第2章【政府】
第98条【政府の構成】、第99条【経済及び社会政策の決定】、第100条【国民議会に対する責任】第101条【任務】、第102条【閣議の招集及び開催、省庁間の委員会の主宰】、第103条【政府の活動プログラムの国民議会への提出】
第104条【執行を担当する大臣の副署】、第105条【兼任及び兼職の禁止】、第106条【在任中の禁止行為】
第5編【立法権】
第1章【共通規定】
第107条【議会の構成:国民議会及び元老院、任務、政府の活動に対する情報及び監督手段】、第108条【旅費及び議員歳費】、第109条【議員任期の延長】第110条【法律によって定める事項】、第111条【議員選挙の立候補】、第112条【議員の失職事由】
第113条【憲法裁判所による選挙裁判】、第114条【議員の投票、代理投票】、第115条【議員の任期】
第116条【補欠選挙の期間制限】、第117条【通常会期】、第118条【各会期の議題】
第119条【臨時会の召集】、第120条【各議院の事務局】、第121条【各議院の内部規則、議長による開会及び閉会】
第122条【会議の公開、議会報、秘密会】、第123条【議長に欠員が生じた場合】、第124条【法律の採決、租税の承認、国家予算の議決及びその執行の監督、財政法案の提出】
第125条【法律事項】、第126条【法律事項以外の性質】、第127条【議会における会議の開催】
第2章【国民議会】
第128条【代議員、直接普通選挙、全国民の代表、強制的委任の無効、補欠議員】、第129条【代議員の任期】、第130条【代議員の発言表決の無答責、不逮捕特権】第131条【代議員の兼任禁止】、第132条【代議員の被選挙権】
第3章【元老院】
第133条【元老議員、間接普通選挙、地方自治体の代表、元老院の任務】、第134条【元老議員の任期】、第135条【元老議員の発言表決の無答責、不逮捕特権】第136条【元老議員の兼任禁止】、第137条【元老議員の被選挙権】
第6編【行政権と立法権の関係】
第138条【大統領による国民議会の解散】、第139条【国民議会による不信任動議の可決】、第140条【各議院の議題の決定及び政府への通知】第141条【首相及びその他の政府閣僚の会議への出席及び説明、議院による聴聞】、第142条【議会による政府の活動の監督】、第143条【政府及び議会議員による法律の発議】
第144条【法案の議院への送付、審議及び採決前の首相への通知】、第145条【国の支出を増額又は減額する議会議員が提出する法案及び修正案】、第146条【法律事項でない法案及び修正案の不許可】
第147条【政府から提出された条文に基づく審議、他の議院から送付された条文に基づく審議】、第148条【常任委員会、特別委員会への提出及び審査】、第149条【政府及び議会議員の法案修正権、審議中又は開始前の取下げ】
第150条【両議院の意見の不一致、合同委員会】、第151条【組織法の可決及び修正のための条件】、第152条【財政法案の提出】
第153条【議会が10月会期末までに予算を可決しない場合】、第154条【国家予算の提出方法、国の決算】、第155条【決算法案の提出及び配布】
第156条【宣戦布告】、第157条【緊急事態及び戒厳令】、第158条【議会から政府への授権法】
第159条【信任案の否決、政府の総辞職】、第160条【不信任動議】、第161条【不信任動議の可決、政府の総辞職】
第162条【大統領による国民議会の解散】、第163条【不信任動議が否決された場合】、第164条【不信任動議の提出の制限】
第165条【政府と国民議会の間の危機における、大統領による国民議会の解散】
第7編【司法権】
第166条【司法権、各種の裁判所】、第167条【司法の執行】、第168条【司法権の独立、司法府の任務、裁判官の独立】第169条【司法府、行政府及び立法府の禁止事項】、第170条【裁判官最高会議の設置】、第171条【裁判官最高会議の任務】
第172条【裁判官の任命及び身分保障】、第173条【裁判官の特別の地位】、第174条【裁判官最高会議の組織法】
第8編【憲法裁判所】
第175条【憲法に関する最高管轄機関、任務】、第176条【大統領選挙及び国民投票の正常な実施の保障】、第177条【議員選挙に関する紛争の裁判】第178条【憲法裁判所への付託】、第179条【組織法及び各議院の内部規則の付託】、第180条【私人による付託】
第181条【違憲宣言の効力、判決の拘束力】、第182条【構成】、第183条【長官】
第184条【兼任禁止】、第185条【裁判官の欠格事由】、第186条【裁判官の任期】
第187条【法律の分野で経験を有する裁判官】、第188条【組織法】
第9編【会計検査院】
第189条【設置】、第190条【組織法】第10編【高等法院】
第191条【設置、構成】、第192条【大統領の裁判】、第193条【その他の役職者の裁判】第194条【共同正犯及び共犯者の裁判】、第195条【組織法】
第11編【経済社会環境評議会】
第196条【設置】、第197条【職務】、第198条【兼任禁止】第199条【組織法】
第12編【共和国調停官】
第200条【設置】、第201条【任務】、第202条【申立て】第203条【組織法】
第13編【公共の部隊】
第204条【構成】、第205条【性質及び任務】、第206条【警察、国家憲兵隊及びコンゴ国軍の任務、組織、運営及び職員の特別な地位】第207条【民兵創設の禁止】
第14編【地方自治体】
第208条【県及びコミューン、その他の地方自治体の創設】、第209条【地方自治体の権限及び財源】、第210条【地方自治体の権限】第211条【組織法】
第15編【通信の自由に関する最高会議】
第212条【設置、任務及び職務】、第213条【組織法】第16編【国家人権委員会】
第214条【設置】、第215条【任務】、第216条【任務、組織及び運営を定める法律】第17編【国際条約及び協定】
第217条【交渉、締結及び批准、議会の許可を要するもの】、第218条【批准手続を免除される協定】、第219条【領域の割譲、交換及び追加のための国民投票】第220条【国際的な約束の採択及び承認】、第221条【他国との連合協定】、第222条【憲法裁判所が国際的な約束に憲法に反する条項が含まれていると宣言した場合】
第223条【条約及び協定の法律に優越する効力、相互主義】
第18編【元指導者の地位】
第224条【元大統領の保護及び年金】、第225条【元国民議会議長及び元首相に対する報奨】、第226条【その他の元指導者及び付与される便益】第19編【国家諮問会議】
第1章【国家対話会議】
第227条【設置】、第228条【任務】、第229条【組織法】第2章【賢人及び伝統的有力者の諮問会議】
第230条【設置及び任務】、第231条【組織法】第3章【女性諮問会議】
第232条【設置及び任務】、第233条【組織法】第4章【障害者諮問会議】
第234条【設置及び任務】、第235条【組織法】第5章【若者諮問会議】
第236条【設置及び任務】、第237条【組織法】第6章【市民社会及び非政府組織の諮問会議】
第238条【設置及び任務】、第239条【組織法】第20編【改正】
第240条【発議、改正手続を開始及び進行できない状況、改正の限界】、第241条【改正手続】、第242条【組織法】第21編【経過規定及び最終規定】
第243条【既存の国際条約及び協定、法律、命令並びに規則】、第244条【既存の機関】、第245条【公選の公職への立候補】第246条【この憲法の施行】
・アフリカの憲法【私訳】(PDF)
・コンゴ共和国憲法【インデックス】