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第217条【交渉、締結及び批准、議会の許可を要するもの】、第218条【批准手続を免除される協定】、第219条【領域の割譲、交換及び追加のための国民投票】、第220条【国際的な約束の採択及び承認】、第221条【他国との連合協定】、第222条【憲法裁判所が国際的な約束に憲法に反する条項が含まれていると宣言した場合】、第223条【条約及び協定の法律に優越する効力、相互主義】

第17編【国際条約及び協定】

第217条 共和国大統領は、国際条約及び協定の交渉、調印及び批准を行う。
批准は、特に平和条約、防衛条約、通商条約、天然資源に関する条約、国際機関に関する協定、国家財政にかかわるもの、立法的性質を有する規定を修正するもの、人の身分に関するもの及び領域の割譲、交換又は追加を含むものについて、議会の許可がなければ行うことができない。

第218条 法律により、批准手続を免除される協定について定めるものとする。
共和国大統領及び議会の両議院議長は、批准の対象とならない国際協定の締結に向けた交渉を報告するものとする。

第219条 国家の領域の割譲、交換又は追加は、国民投票によって表明されるコンゴ国民の同意がなければ有効ではない。

第220条 共和国大統領及び外務大臣を除く国の代表者は、国際的な約束の採択又は承認のために全権を行使するものとする。

第221条 コンゴ共和国は、他国と連合協定を締結することができる。
これらの国と、共同管理、調整、自由協力及び統合のための政府間機関を創設することに同意するものとする。

第222条 憲法裁判所が、国際的な約束に憲法に反する条項が含まれていると宣言した場合、その批准又は承認の許可は、憲法の改正後でなければ付与することができない。

第223条 正式に批准又は承認された条約又は協定は、その発行の時から、法律に優越する効力を有する。ただし、その協定又は条約について、相手国による適用を条件とする。

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