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第57条【政党の定義】、第58条【政党に所属する又はしない自由、特定の団体を代表する政党の禁止、政党に加入できない公職】、第59条【政党交付金】、第60条【国家の独立及び主権を損なう恐れのある政党への援助の禁止】、第61条【政党の公認のために遵守するべき原則】、第62条【政党の存続条件及び資金調達の方式】、第63条【野党の地位】

第3編【政党及び野党の地位】

第57条 政党は、一般の利益を実現するという関心によって定められる社会像を中心に、権力の平和的な獲得及び管理のために市民を結集する、法人格を有する団体である。

第58条 政党は、平和、国民統合及び社会経済の発展を理想として、自由に結成される。法人格を享受する。
政党への加入は自由である。
何人も、政党に所属していること、又はいかなる政治団体にも所属していないことを理由に差別されることはない。
政党が、県、コミューン、郡、都市若しくは農村のコミュニティ、宗教、民族又は氏族をその名称とすることは禁止する。
裁判官及び執行官は、政党に加入することはできない。

第59条 政党は、国から財政援助を受けるものとする。

第60条 政党は、いかなる形態であれ、国家の独立及び主権を損なう恐れのある援助を受けてはならない。

第61条 政党が公認されるために、以下の原則に従わなければならない。:
・国民統合の尊重、保護及び強化。
・基本的人権の保護及び推進。
・コンゴ国民の一般の利益の追求。
・民主主義並びに個人的及び集団的な自由の尊重及び擁護に基づく法治国家の推進。
・領域保全及び国家主権の擁護。
・不寛容、民族主義、党派主義及びあらゆる形態の暴力の禁止。
・国家の共和制、世俗性及び不可分性の尊重。

第62条 政党の存続のためのその他の条件及び資金調達の方式は、組織法によって定めるものとする。

第63条 コンゴ共和国において、野党は認められる。
その存在及び民主的活動は、この憲法及び法律によって全ての政党に課す以外の制限を受けてはならない。
法律により、野党の地位について定めるものとする。

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