第200条【設置】、第201条【任務】、第202条【申立て】、第203条【組織法】
第12編【共和国調停官】
第200条 共和国調停官を設置する。第201条 共和国調停官は独立機関であり、行政と国民の関係を簡素化し、人間的なものにする責任を負う。
第202条 自己に関する問題について、公共機関が委任を受けた公共サービスの任務に従って運営されていないと認める自然人又は法人は、個別的な申立てにより、これを共和国調停官に付託することができる。
第203条 組織法により、共和国調停官の権限並びに組織、任命、運営及び付託の条件について定めるものとする。
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