前文
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コンゴ国民は、平和及び安定、国家の統一的形態並びに世俗性及び不可分性並びに国民統合及び社会の結束を維持する必要を認識し、
平等、友愛、分配及び連帯の原則に基づく共和国を建設する一方で、人間の不可侵の権利を尊重する共和国の枠組みの中で、一人ひとりの発展を保障することに関心を抱き、
民主主義という普遍的価値観と、国民の政治、社会及び文化の現実を調和させる緊急の必要に留意し、
平穏な共和国の枠組みの中で、意見の相違を平和的に解決する手段としての対話の効力を重視することを確認し、
発展の基本的要素として、全ての国富及び天然資源に対する永久不可侵の主権的権利を厳粛に再確認し、
この憲法の不可分の一部として、以下の規範が宣言及び保障する基本原則を宣言し、
・1945年10月24日の国際連合憲章。
・1948年12月10日の世界人権宣言。
・1981年6月26日の人及び人民の権利に関するアフリカ憲章。
・1991年5月29日の国民統合憲章並びに権利及び自由の憲章。
・正式に批准された人権に関する国内的及び国際的な全ての関連文書。
クーデター、権力の専制的行使及び権力を獲得又は保持する手段としてのあらゆる形態の政治的暴力の使用を非難する。
共和国の基本原則、市民の権利及び義務並びに国家の組織形態及び運営規則を定めるこの憲法を、コンゴ国のために編纂及び制定する。
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