第133条【元老議員、間接普通選挙、地方自治体の代表、元老院の任務】、第134条【元老議員の任期】、第135条【元老議員の発言表決の無答責、不逮捕特権】、第136条【元老議員の兼任禁止】、第137条【元老議員の被選挙権】
第5編【立法権】
第3章【元老院】
第133条 元老院の議員は元老議員と称する。各県及び基礎自治体の議員による間接普通選挙によって選出される。元老議員は共和国の地方自治体を代表する。
元老院は、立法職務に加えて、国家の調停及び顧問の職務を遂行するものとする。
第134条 元老議員の任期は6年とし、更新することができる。
第135条 元老院の議員は、その職務の執行中に表明した意見又は投票を理由として、訴追、捜査、拘禁され、又は裁判にかけられることはない。
元老議員は会期中、犯罪若しくは軽罪の現行犯、起訴又は確定した有罪判決の場合を除いて、元老院の許可なく訴追又は逮捕されることはない。
元老議員は閉会中、犯罪若しくは軽罪の現行犯、起訴又は確定した有罪判決の場合を除いて、元老院事務局の許可なく訴追又は逮捕されることはない。
第136条 元老議員職は他の公職と両立しない。その他の兼任禁止は、法律によって定めるものとする。
兼任禁止に抵触する場合、欠員を補充するために元老議員の補欠選挙を実施するものとする。
第137条 元老院選挙の候補者は、以下の要件を満たさなければならない。:
・コンゴ国籍を有すること。
・45歳以上であること。
・立候補の届出時に、国内に居住していること。
・全ての市民的及び政治的な権利を享受していること。
・犯罪又は軽罪の有罪判決を受けたことがないこと。
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