第240条【発議、改正手続を開始及び進行できない状況、改正の限界】、第241条【改正手続】、第242条【組織法】
第20編【改正】
第240条 憲法改正の発議権は、共和国大統領及び議会議員に帰属する。暫定期間中又は国家の領域保全が脅かされている場合、改正手続を開始又は進行することはできない。
共和政体及び国家の世俗性は、改正することができない。
第241条 共和国大統領が発議した改正案は、最高裁判所と協議した上で、直接国民投票に付すものとする。
最高裁判所と協議した上で、議会に提出することもできる。議会は、その議員の4分の3以上の多数決によって可決する。
議会議員が改正案を発議した場合、議会で開催される会議において、両議院の議員の4分の3以上の多数決によって可決する。
共和国大統領は、憲法改正案を事前に通知される。議会で開催される会議にその意見を提出するものとする。
第242条 組織法により、憲法の改正手続について定めるものとする。
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