第196条【設置】、第197条【職務】、第198条【兼任禁止】、第199条【組織法】
第11編【経済社会環境評議会】
第196条 経済社会環境評議会を設置する。第197条 経済社会環境評議会は、公権力の諮問会議である。
共和国大統領、国民議会議長又は元老院議長の付託を受ける。
経済、社会又は環境に関するあらゆる問題について、独自の判断で審議することができる。
経済社会環境評議会はまた、経済的、社会的又は環境的な性質を有する国際条約及び協定、法律又は政令の草案についても諮問を受けることができる。
経済社会環境評議会は、国家予算を除いて、経済的、社会的又は環境的な性質を有するあらゆるプログラム法案及び開発計画について付託を受けるものとする。
第198条 経済社会環境評議会の評議員の職務は、議会議員、政府閣僚、憲法裁判所裁判官、県知事、市長、郡知事及び地方議員の職務と両立しない。
第199条 組織法により、経済社会環境評議会の組織、構成、運営規則及び評議員の任命方法について定めるものとする。
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