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第156条【宣戦布告】、第157条【緊急事態及び戒厳令】、第158条【議会から政府への授権法】、第159条【信任案の否決、政府の総辞職】、第160条【不信任動議】、第161条【不信任動議の可決、政府の総辞職】、第162条【大統領による国民議会の解散】、第163条【不信任動議が否決された場合】、第164条【不信任動議の提出の制限】、第165条【政府と国民議会の間の危機における、大統領による国民議会の解散】

第6編【行政権と立法権の関係】

第156条 宣戦布告は、議会における会議によって許可するものとする。非常事態の結果、議会が実効的に開催できない場合、宣戦布告の決定は、共和国大統領が大臣会議において行う。直ちに国民に通知するものとする。

第157条 緊急事態及び戒厳令は、共和国大統領が大臣会議において布告する。議会は当然開催される。
緊急事態又は戒厳令は、20日を超えない期間、共和国の全部又は一部について宣言することができる。いずれの場合も、共和国大統領はメッセージによって国民に通知する。議会が開会中でない場合、必要に応じて、緊急事態又は戒厳令の20日を超える延長を許可するために、当然開催される。
非常事態の結果、議会が開催できない場合、共和国大統領は、緊急事態又は戒厳令の継続を決定することができる。これをメッセージによって国民に通知するものとする。
法律により、緊急事態又は戒厳令を布告するための条件について定めるものとする。

第158条 政府は、プログラムを実施するために、通常法律事項である措置を、命令によって期間を限定して講じる権限を付与する法律の可決を議会に要求することができる。
この授権は、議会議員の単純多数決によって承認される。要求は、政府が命令の発行を要望する事項を明示するものとする。
命令は、最高裁判所と協議した上で、大臣会議において発行される。発行され次第、発効するものとする。ただし、承認法案が授権法の定める期日までに議会に提出されなければ、失効する。
授権の要求が拒否された場合、共和国大統領は、憲法裁判所の判決により、命令を発行することができる。
本条に規定する期間の経過後に、命令は、その規定が立法事項の範囲内にある場合のみ、法律によって修正することができる。

第159条 首相は、大臣会議の審議後に、政府のプログラム、一般政策の宣言又は条文案について、国民議会にその責任を問うことができる。
国民議会は審議の後に採決する。信任案は、代議員の3分の2以上の多数決によってのみ否決することができる。
信任案を否決された場合、首相は共和国大統領に政府の辞表を提出するものとする。

第160条 国民議会は、不信任動議を可決することにより、首相及びその他の政府閣僚の責任を追及することができる。
不信任動議を審議するために、国民議会の代議員の4分の1が署名しなければならない。不信任動議の審議及び採決は、国民議会に提出されてから48時間以内に行うものとする。
採決において、不信任動議に賛成する投票のみが集計される。
不信任動議は、国民議会の議員の3分の2以上の多数決によって可決される。
投票は個別的なものである。
代理投票は、国民議会の内部規則の定める条件の下で認められる。

第161条 不信任動議が可決された場合、首相は共和国大統領に政府の辞表を提出するものとする。

第162条 共和国大統領は、国民議会における変化に留意し、両議院議長及び首相と協議した後に、国民議会を解散することができる。
この場合、施行されている条文に従い、新たな議員選挙を実施するものとする。

第163条 不信任動議が否決された場合、その署名人は同じ会期中に再度提出することはできない。

第164条 同一会期中に複数の不信任動議を提出することはできない。
立法期間終了の前年中は、不信任動議を提出することができない。

第165条 政府と国民議会の間の危機が継続し、両機関の正常な運営が不可能となった場合、共和国大統領は、両議院議長及び首相に通知した後に、国民議会を解散するものとする。
新たな選挙は、施行されている条文に従って実施するものとする。
立法期間の最終年度に、国民議会を解散することはできない。

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