第50条【憲法並びに共和国の法律及び規則の遵守、国家及び社会に対する義務】、第51条【他の市民の権利及び自由の尊重、公共の安全及び秩序の保護、他者との関係における寛容及び対話、国益、社会の秩序、平和及び国民の団結の維持、民族的、人種差別的及び外国人嫌悪的な行為及びデモの禁止】、第52条【国内に適法に定住する外国人の義務】、第53条【国有財産の保護、公的財産の性質】、第54条【公金を妨害、破壊及び浪費する行為の禁止】、第55条【公職に選出及び任命された市民の資産申告義務】、第56条【公職に選出及び任命された市民による差別の禁止】
第2編【市民の権利、自由及び義務】
第2章【義務】
第50条 全ての市民は、憲法並びに共和国の法律及び規則を遵守し、国家及び社会に対する義務を履行しなければならない。第51条 全ての市民は、他の市民の権利及び自由を尊重し、公共の安全及び秩序を保護する義務を負う。
他者との関係において寛容及び対話を促進するものとする。
国益、社会の秩序、平和及び国民の団結を維持する義務を負う。
民族的、人種差別的又は外国人嫌悪的な行為又はデモは、法律によって処罰するものとする。
第52条 コンゴ共和国内に適法に定住する外国人は、第50条及び第51条に規定する義務を負う。
第53条 国有財産は神聖なものである。
公的財産は不可侵かつ不可譲であり、時効によって消滅することなく、差し押さえることができない。全ての市民は、これを尊重及び保護しなければならない。
法律により、公的財産を一般の利益のために処分するための条件について定めるものとする。
第54条 公金を妨害、破壊又は浪費する行為は、法律の定める条件の下で禁止及び処罰するものとする。
第55条 公職に選出又は任命された全ての市民は、法律に従い、就任及び退任する際に、その資産を申告する義務を負う。
法律により、上記の義務の対象となる役職及び資産申告の方式について定めるものとする。
第56条 公職に選出又は任命された全ての市民は、差別なくこれを執行する義務を負う。
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