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第224条【元大統領の保護及び年金】、第225条【元国民議会議長及び元首相に対する報奨】、第226条【その他の元指導者及び付与される便益】

第18編【元指導者の地位】

第224条 共和国元大統領は、その退任後に、身体及び財産の両方について国の保護を受ける権利を有する。
毎月、年金として生涯手当が支給され、その金額は大臣会議における政令によって定めるものとする。
元国家元首に対するその他の便益及び保護措置は、法律によって定めるものとする。

第225条 元国民議会議長及び元首相は、汚職の罪で有罪判決を受けた者を除いて、国の報奨を受けるものとする。
法律により、この報奨の性質及び方式について定めるものとする。

第226条 法律により、国の報奨を受けることができるその他の元指導者及び付与される便益について定めるものとする。

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