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第29条【若者の成長の保障、教育を受ける権利、義務教育】、第30条【労働の権利】、第31条【高齢者及び障害者の保護】、第32条【労働組合の自由及びストライキの権利】、第33条【強制労働及び奴隷的取扱いの禁止】、第34条【労働者の権利】、第35条【著作権の保護】、第36条【公衆衛生及び民間の社会保健施設を設立する権利の保障】、第37条【家庭に対する援助、母親及び子どもの権利】、第38条【婚姻及び家庭の保護、子どもの権利及び義務、両親の子どもに対する義務】、第39条【家庭、社会及び国の子どもに対する保護措置】、第40条【子ども及び若者の経済的及び社会的な搾取からの保護、児童労働の禁止】、第41条【環境に対する権利、環境の保護及び保全】、第42条【有毒、汚染及び放射性の廃棄物の保管、処理、焼却及び排出の条件、経済活動に起因する汚染及び破壊の賠償】、第43条【有毒、汚染、放射性の廃棄物又はその他の危険な生成物の輸送、輸入、保管、埋立て、内水面及び領海への投棄並びに空域への排出の禁止】、第44条【国家の天然資源及び富の略奪の禁止】、第45条【憲法上の当局による略奪及び汚職の罪の処罰】、第46条【請願権】、第47条【行政行為によって不利益を被った市民の権利】、第48条【事業を行う権利】、第49条【外国人の権利及び自由、相互主義】

第2編【市民の権利、自由及び義務】

第1章【権利及び自由】

第29条 国は、若者の成長を保障する。そのために、特に以下の事項を保障する。:
・教育を受ける権利並びに教育及び訓練への平等なアクセス。
・16歳までの義務教育。

第30条 国は、全ての市民に労働の権利を認め、その実効的な享受のための条件を整備するものとする。

第31条 高齢者及び障害者は、法律の定める条件の下で、その完全な発達を図るために、身体的、精神的又はその他の必要に応じて適当な保護措置を受ける権利を有する。
国は、国及び地方の機関及び行政における障害者の雇用を促進する義務を負う。

第32条 裁判官及び執行官を除いて、労働組合の自由及びストライキの権利は、法律の定める条件の下で保障される。

第33条 何人も、適法に設置された裁判所による拘禁刑の場合を除いて、強制労働に服することはない。何人も、奴隷的取扱いを受けてはならない。

第34条 全ての人は、休息及び余暇、特に労働時間の制限及び定期的な休日並びに法律の定める条件の下での休日の給与を得る権利を有する。

第35条 全ての市民は、科学的、文学的又は芸術的な作品から生じる精神的及び物質的な利益を保護される、著作権を有する。
出版物、録音録画又はその他の情報若しくは通信手段の全部又は一部の供託、差押え、没収又は差止めは、判決によらなければ行うことができない。

第36条 国は公衆衛生を保障する。
国は、法律の定める条件の下で、民間の社会保健施設を設立する権利を保障する。

第37条 国は、共和制秩序に適合する道徳及び価値観の守護者としての任務を有する家庭を援助する義務を負う。
母親及び子どもの権利は保障される。

第38条 婚姻及び家庭は、法律によって保護される。
嫡出であるか否かにかかわりなく、全ての子どもは、両親に対して同一の権利及び義務を有する。
法の下に同等の保護を享受する。
両親は、嫡出であるか否かにかかわりなく、その子どもに対して同一の義務を負う。

第39条 全ての子どもは、差別されることなく、その家庭、社会及び国から、その状況に必要な保護措置を受ける権利を有する。

第40条 国は、子ども及び若者を経済的又は社会的な搾取から保護する義務を負う。
16歳未満の子どもの労働は禁止する。

第41条 全ての市民は、健全で十分かつ持続可能な環境に対する権利を有し、これを保護する義務を負う。
国は、環境の保護及び保全を保障する。

第42条 国内に設置された工場及びその他の工業又は手工業の設備からの有毒、汚染又は放射性の廃棄物の保管、処理、焼却及び排出の条件は、法律によって定めるものとする。
経済活動に起因する汚染又は破壊は、賠償の対象となる。
法律により、補償措置の性質及びその実施方法について定めるものとする。

第43条 外国からのものであるか否かにかかわりなく、有毒、汚染、放射性の廃棄物又はその他の危険な生成物の輸送、輸入、保管、埋立て、国家の管轄下にある大陸水域及び海域への投棄及び空域への排出は、法律によって処罰される犯罪を構成する。

第44条 国家の天然資源又は富から生じる自国の存立手段の全部又は一部を奪う結果をもたらす、あらゆる行為、合意、条約、行政協定又はその他の事実は略奪の罪とみなし、法律によって処罰するものとする。

第45条 前条に規定する行為及びその未遂は、いかなる形態であれ、憲法上の当局が行った場合、その行為に応じて、略奪の罪又は汚職の罪として処罰するものとする。

第46条 全ての市民は、国の適当な機関に対して請願する権利を有する。

第47条 行政行為によって不利益を被った市民は、法律の定める方式により、法的措置を講じる権利を有する。

第48条 全ての人は、法律に従い、自己の選択する分野で事業を行う権利を有する。

第49条 国内に適法に居住する外国人は、条約及び法律の定める条件の下で、国民と同等の権利及び自由を享受する。ただし、相互主義を条件とする。

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