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第128条【代議員、直接普通選挙、全国民の代表、強制的委任の無効、補欠議員】、第129条【代議員の任期】、第130条【代議員の発言表決の無答責、不逮捕特権】、第131条【代議員の兼任禁止】、第132条【代議員の被選挙権】

第5編【立法権】

第2章【国民議会】

第128条 国民議会の議員は代議員と称する。直接普通選挙によって選出される。選挙区で選出される各代議員は全国民を代表する。
強制的な委任は無効である。
各代議員とともに補欠議員を選出するものとする。

第129条 代議員の任期は5年とし、更新することができる。

第130条 代議員は、その職務の執行中に表明した意見又は投票を理由として、訴追、捜査、拘禁され、又は裁判にかけられることはない。
代議員は会期中、犯罪若しくは軽罪の現行犯、起訴又は確定した有罪判決の場合を除いて、国民議会の許可なく訴追又は逮捕されることはない。
代議員は閉会中、犯罪若しくは軽罪の現行犯、起訴又は確定した有罪判決の場合を除いて、国民議会事務局の許可なく訴追又は逮捕されることはない。

第131条 代議員職は他の公職と両立しない。その他の兼任禁止は、法律によって定めるものとする。
兼任禁止に抵触する場合、代議員はその補欠議員と交代する。兼任禁止の役職が終了した場合、代議員は当然復職する。

第132条 国民議会選挙の候補者は、以下の要件を満たさなければならない。:
・コンゴ国籍を有すること。
・18歳以上であること。
・立候補の届出時に、国内に居住していること。
・全ての市民的及び政治的な権利を享受していること。
・犯罪又は軽罪の有罪判決を受けたことがないこと。

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