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第98条【政府の構成】、第99条【経済及び社会政策の決定】、第100条【国民議会に対する責任】、第101条【任務】、第102条【閣議の招集及び開催、省庁間の委員会の主宰】、第103条【政府の活動プログラムの国民議会への提出】、第104条【執行を担当する大臣の副署】、第105条【兼任及び兼職の禁止】、第106条【在任中の禁止行為】

第4編【行政権】

第2章【政府】

第98条 政府は、政府の長である首相及び大臣によって構成される。

第99条 首相は、共和国大統領と協議した上で、国の経済及び社会政策を決定する。

第100条 首相は、国民議会に対して、国の経済及び社会政策の実施について責任を負う。

第101条 首相は、法律の執行を保障し、大臣会議における政令事項以外について規制権を行使する。大臣会議又は共和国大統領の単独政令によるもの以外の文官及び武官を任命する。
共和国大統領を代理し、国防会議並びに国防及び安全保障に関する戦略的な指導、監督及び意思決定を行う最高機関の議長を務めるものとする。

第102条 首相は閣議を招集及び開催する。
省庁間の委員会を主宰するものとする。

第103条 首相は就任する際に、政府の活動プログラムを国民議会に提出する。
政府の活動プログラムの提出は、審議又は採決を要しない。

第104条 首相の行為は、その執行を担当する大臣が副署する。

第105条 政府閣僚の職務は、公選の役職、国家的性格を有する専門職の代表者、文民若しくは軍事の民間若しくは公共の雇用又はその他の職業活動の遂行と両立しない。
政府閣僚は、農業、文化、地方議員、教育及び研究の活動に従事することができる。

第106条 首相及びその他の政府閣僚は、在任中、自ら又は仲介者を通して、国又は地方自治体の財産を購入又は賃借することはできない。
国が利害関係を有する行政機関又はその他の機関の公的契約又は入札に参加することはできない。
有償であるか無償であるかにかかわりなく、自己又は第三者のために、利用できる公邸を取得してはならない。

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