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第1条【共和国、首都】、第2条【共和国の原則】、第3条【国旗】、第4条【国歌、標語、国璽及び国章、公用語及び国語】、第5条【国民主権】、第6条【選挙権】、第7条【政治的多元主義】

第1編【国家及び主権】

第1条 コンゴ共和国は、主権を有する、単一かつ不可分の、分権的、世俗的かつ民主的な法治国家である。
首都はブラザヴィルである。

第2条 共和国の原則:人民の、人民による、人民のための政治。

第3条 国旗は緑、黄、赤の三色旗である。
形は長方形で、緑色及び赤色の2つの直角三角形並びにこれらの対角線上の黄色のストライプで構成され、緑色が旗竿側である。
法律により、国旗の寸法、色調及びその他の詳細について定めるものとする。

第4条 国歌は「コンゴの歌」である。
共和国の標語は「統一・労働・進歩」である。
共和国の国璽及び国章は、法律によって定めるものとする。
公用語はフランス語である。
国語はリンガラ語及びキトゥバ語である。

第5条 国の主権は国民に帰属する。国民は、普通選挙により、選出された代表者を通して、又は国民投票によってこれを行使する。いかなる国民の党派、国の機関又は個人も、その行使を私することはできない。

第6条 参政権は普通選挙により、直接選挙であれ間接選挙であれ、自由、平等かつ秘密とする。
18歳以上の、市民的及び政治的な権利を享受する全てのコンゴ人は、法律の定める条件の下で選挙人となる。

第7条 コンゴ共和国は政治的多元主義を確立する。

コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

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