第208条【県及びコミューン、その他の地方自治体の創設】、第209条【地方自治体の権限及び財源】、第210条【地方自治体の権限】、第211条【組織法】
第14編【地方自治体】
第208条 コンゴ共和国の地方自治体は、県及びコミューンである。その他の地方自治体は、法律によって創設することができる。
第209条 地方自治体は、特にその権限及び財源に関して、法律の定める条件の下で、選出された議会によって自由に管理される。
独自の財源に加えて、国は毎年、地方自治体に開発費に相当する交付金を分配する。
国家の主権にかかわる経費を、地方自治体の予算に配分することは禁止する。
第210条 地方自治体の権限は、以下とおりである。:
・県の計画、開発及び整備。
・都市計画及び住宅。
・就学前教育、初等教育及び中等教育。
・基本的保健、社会活動及び市民の保護。
・災害の予防、リスク軽減及び管理。
・環境、観光及びレジャー。
・スポーツ及び文化活動。
・農業、畜産業、漁業及び養殖業。
・行政及び財政。
・商業及び手工業。
・運輸
・道路の整備。
・地方自治体の予算。また、法律により、地方自治体の財政制度及び地方公務員の基本原則について定めるものとする。
第211条 組織法により、国が地方自治体に対する監督権を行使する条件及びこの法律に含まれないその他の移譲するべき権限について定めるものとする。
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