第209条【設置】、第210条【独立行政機関】、第211条【任務】、第212条【自治権】、第213条【構成】、第214条【任期及び再任】、第215条【法律によって定める事項】
第12編【国家人権委員会】
第209条 国家人権委員会を設置する。第210条 国家人権委員会は独立行政機関である。
第211条 国家人権委員会の任務は、人権及び基本的自由を推進及び擁護することである。
第212条 国家人権委員会は、独自の判断で審査する問題の選択に関して自治権を有する。
委員会は、意見を表明する完全な自由を有する。その意見を共和国大統領に提出し、公衆に周知するものとする。
第213条 国家人権委員会は11人の委員によって構成される。そのうち9人は各団体によって選任され、2人は有識者の中から任命される。
第214条 国家人権委員会の委員の任期は4年とし、1度再任することができる。
第215条 国家人権委員会の権限並びに任命、組織及び運営に関する規則は、法律によって定めるものとする。
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