第274条【他国との協力及び連合協定】、第275条【大統領による条約の交渉及び批准】、第276条【議会の許可及び国民投票による国民の同意を要する条約及び協定】、第277条【憲法に反する条項が含まれていると宣言された場合】、第278条【国内法に優越する効力、相互主義】
第20編【国際協力、条約及び協定】
第274条 チャド共和国は、平等、主権の相互尊重、領域保全、互恵主義及び国家の尊厳の原則に基づき、他国と協力又は連合協定を締結することができる。経済、通貨、金融、科学、技術、軍事及び文化の分野において、他国と共同管理、調整及び協力機関を創設することができる。
第275条 共和国大統領は、条約の交渉及び批准を行うものとする。
第276条 平和、防衛及び通商条約並びに国の領域の使用又は天然資源の開発に関する条約、国際機関に関する協定、国の財政にかかわるもの又は人の身分に関するものは、議会の許可を経た後でなければ承認又は批准することができない。
これらの条約及び協定は、承認及び批准されるまで効力を生じない。
領域の割譲、交換又は追加は、国民投票によって国民の同意を得なければ効力を生じない。
第277条 共和国大統領、国民議会議長又は元老院議長の付託を受けた憲法評議会が、国際的な約束に憲法に反する条項が含まれていると宣言した場合、批准の許可は、憲法改正後にのみ行うことができる。
第278条 正式に批准された条約又は協定は、相手国による各協定又は条約の適用を条件として、その発行の時から国内法に優越する効力を有する。
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