第185条【設置】、第186条【任務】、第187条【構成及び任命】、第188条【任期及び再任】、第189条【宣誓】、第190条【組織法によって定める事項】
第8編【会計検査院】
第185条 会計検査院を設置する。第186条 会計検査院は、国家予算の執行を監督する最高管轄権を有する。
財政の最高監督機関である。
第187条 会計検査院は、院長及び20人の参議官から成る21人の検査官によって構成される。
会計検査院長は、予算法又は公会計の専門家の中から選任される。
国民議会議長及び元老院議長と協議した上で、共和国大統領令によって任命される。
14人の参議官は経営、経済、税務、予算法及び会計の専門家の中から任命し、6人は上級司法裁判官の中から任命するものとする。
第188条 会計検査院検査官の任期は6年とし、1度再任することができる。
第189条 裁判官でない会計検査院検査官は、就任に先立ち、法律の定める方式に従い、最高裁判所において、共和国大統領、国民議会議長及び元老院議長の出席の下で、厳粛に宣誓を行うものとする。
第190条 会計検査院の権限、検査官の任命規則、組織及び運営、免責、兼職禁止並びにその手続きは、組織法によって定めるものとする。
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