第232条【設置】、第233条【任務】、第234条【紛争の平和的解決、苦情の受理】、第235条【任命及び要件】、第236条【法律によって定める事項】
第16編【共和国調停官】
第232条 「共和国調停官」という名称の機関を設置する。第233条 共和国調停官は独立行政機関であり、調停に関する公共サービスを委託されるものとする。
第234条 共和国調停官は、紛争の平和的解決に参加し、行政機関、自治団体、公共施設及び公共サービスを委託されたあらゆる機関の運営に関する苦情を受理するものとする。
第235条 共和国調停官は、共和国大統領令によって任命される。
人格が高潔で、行政における経験を有し、チャド社会について深い知識を有する優秀な人物の中から選任するものとする。
第236条 法律により、共和国調停官の権限、組織及びサービスの運営に関する規則並びに申立手続について定めるものとする。
・チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。