第191条【設置】、第192条【構成】、第193条【管轄権】、第194条【国家反逆罪】、第195条【告発による停職、有罪判決による罷免】、第196条【罪刑法定主義】、第197条【通常の裁判所における刑事責任】、第198条【組織法によって定める事項】
第9編【高等法院】
第191条 高等法院を設置する。第192条 高等法院は、以下の15人の裁判官によって構成される。:
・代議員4名。
・元老議員4名。
・最高裁判所裁判官4名。
・憲法評議会評議員3名。
高等法院の裁判官は、それぞれの所属機関における互選によって選任される。
長官は高等法院の裁判官によって選出される。
第193条 高等法院は、国家反逆罪の事件について、共和国大統領、この憲法に掲げる機関の長、政府閣僚及びその共犯者を裁判する管轄権を有する。
第194条 共和政体、国家の単一性、世俗性、主権、独立及び領域保全を損なうあらゆる行為は、国家反逆罪を構成する。
重大かつ明白な人権侵害、公的資金の流用、腐敗、公金横領、薬物の密売及び有毒又は危険な廃棄物の国内における輸送、保管又は貯蔵を目的とする持込みは、国家反逆罪とみなす。
共和国大統領は、国家反逆罪の場合に限り、その職務の執行における行為について責任を負うものとする。
第195条 共和国大統領、この憲法に掲げる機関の長及び政府閣僚の告発は、秘密投票において、議会における会議の議員の3分の2以上の多数決によって議決される。
告発された場合、共和国大統領、この憲法に掲げる機関の長及び政府閣僚は、その職務を停止される。
有罪判決を受けた場合、共和国大統領は罷免され、この憲法に掲げる機関の長及び大臣は、高等法院によって解任される。
第196条 高等法院は、軽罪及び犯罪の定義並びに実行時に施行されていた刑法による刑罰の決定に拘束される。
第197条 国家反逆罪の事件を除いて、この憲法に掲げる機関の長及び政府閣僚は、通常の裁判所において、その行為について刑事責任を負うものとする。
第198条 組織法により、高等法院の組織及び運営に関する規則並びにその手続きについて定めるものとする。
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