第237条【設置】、第238条【任務】、第239条【独立性、公平性、誠実性、透明性及び専門性】、第240条【独立性及び自治権】、第241条【組織法によって定める事項】
第17編【国家選挙管理庁】
第237条 「国家選挙管理庁」という名称の独立かつ常設の国家機構を設置する。第238条 国家選挙管理庁は、あらゆる選挙及び国民投票の組織及び管理に責任を負うものとする。
第239条 国家選挙管理庁は、その任務の遂行について、完全な独立性、公平性、誠実性、透明性及び専門性をもって行動するものとする。
第240条 国家選挙管理庁は、他の国家機関と上下関係を有しない。
付与された権限行使の範囲内で決定する自治権を有する。
第241条 組織法により、国家選挙管理庁の権限、構成員の任命規則、組織、構成及び運営について定めるものとする。
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