第255条【種類】、第256条【自治団体の数、名称及び区域】、第257条【法人格及び自治権】、第258条【自治団体の行政権、地方議会の決議の効力】、第259条【地方議員の任期及び再選、被選挙権】、第260条【執行機関の選任、任期及び再任、地方議会に対する責任】、第261条【国の監督権】、第262条【国による調和ある発展の保障】、第263条【権限】、第264条【地方公務員】、第265条【予算の議決及び執行】、第266条【財源】、第267条【財源に対する権利】、第268条【権限及び財源の移譲】、第269条【自治団体の支出の増額をもたらす権限の創設又は拡張】、第270条【平準化機構】、第271条【発展のための自治機構】、第272条【複数の自治団体の協力が必要な場合】、第273条【組織法によって定める事項】
第19編【自治団体】
第255条 チャド共和国の自治団体は、以下のとおりである。:・コミューン
・州
第256条 組織法により、自治団体の数、名称及び区域について定めるものとする。
第257条 自治団体は法人格を有する。自治団体の行政、財政、財産及び経済上の自治権は、憲法によって保障される。
第258条 自治団体は、選出された議会によって自由に管理される。その決議により、憲法及び法律によって委任される事項について規制するものとする。
地方議会の決議は、当然執行される。
ただし、憲法、法律及び規則の規定に反してはならない。
第259条 地方議会の議員は、直接普通選挙によって選出される。その任期は6年とし、再選することができる。
法律の定める要件を満たす21歳以上の両性のチャド人は、地方選挙に立候補することができる。
第260条 地方議会は互選によって執行機関を選任する。その任期は3年とし、再任することができる。
執行機関は地方議会に対して責任を負うものとする。
第261条 国は自治団体の監督権を有する。非集権化された行政機関の長官によって代表され、国益を保護し、法律及び規則を執行する責任を負う。
いかなる自治団体も、他の自治団体の監督権を行使することはできない。
第262条 国は、国民の連帯並びに領域上の潜在力及び均衡を基礎として、全ての自治団体の調和ある発展を保障する。
第263条 自治団体は、補完性の原則に基づき、法律の定める条件の下で、専属管轄権及び国との共管権限を有する。
自治団体は、その権限の範囲内で、管轄区域内において、その権限を行使するための規制権を有する。
第264条 自治団体は地方公務員を置く。
職員を採用し、そのキャリアを管理するものとする。
第265条 自治団体はその予算を議決及び執行する。
第266条 自治団体の財源は、特に以下のもので構成される。:
・自治団体の議会が議決し、直接徴収する租税収入。
・国家予算のために徴収される租税収入のうち、分配を受ける権利のある部分。
・国から交付される交付金及び補助金の収入。
・国の保証の有無にかかわりなく、国内市場又は国の通貨当局の同意を得た上で国外市場において自治団体が契約した借入金の収入。
・寄付金及び遺産。
・資産からの収入。
・区域内で開発された土壌及び地下土壌の資源の生産物の割合。
第267条 自治団体は、その財源を自由に処分することができる。
あらゆる種類の租税収入の全部又は一部を受け取ることができる。
自治団体の租税収入及びその他の自主財源は、自治団体の種類ごとに、その財源全体における決定的な部分を占めるものとする。
第268条 国と自治団体の間の権限の移譲は、その行使に割り当てられるものと同等の財源の分配を伴うものとする。
第269条 自治団体の支出の増額をもたらす権限の創設又は拡張は、財源を伴うものとする。
第270条 法律により、これらの規則の執行条件及び自治団体の間の平等を促進するための平準化機構について定めるものとする。
第271条 法律により、自治団体の発展のための自治機構について定めるものとする。
第272条 プロジェクトを実現するために複数の自治団体の協力が必要な場合、関係する自治団体は、その協力の方法について合意するものとする。
第273条 組織法により、以下の事項について定めるものとする。:
・自治団体の法的地位、組織、運営及び権限並びに国との関係に関する規則。
・州及びコミューンによる事業の民主的管理のための条件、議員定数、被選挙権並びに兼任及び兼職の禁止に関する規則、選挙制度並びにその議会における女性及び若者の参加拡大を保障するための規定。
・憲法の規定に従い、州及びコミューンの議会の決議及び決定を執行するための条件。
・専属管轄権及び国との共管権限。
・州及びコミューンの財政及び会計制度。
・自治団体の開発機構の財源及び運営方法。
・連合の条件及び方法。
・コミューンをまたぐ開発を奨励する規定。
・適切な運営、自由な管理、資金及びプログラムの管理統制、地方公共政策の評価並びに決算に関する規則。
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