第199条【設置及び構成】、第200条【高等軍事裁判所の管轄権】、第201条【控訴軍事裁判所の管轄権】、第202条【その他の軍事裁判所の管轄権】、第203条【法律によって定める事項】
第10編【軍事裁判所】
第199条 軍事裁判所を設置する。軍事裁判所は軍事裁判官によって構成される。高等軍事裁判所、控訴軍事裁判所及びその他の軍事裁判所で構成される。
第200条 高等軍事裁判所は、法律の定める条件の下で、控訴軍事裁判所及びその他の軍事裁判所が下した判決を最終審として審理する。
国家の安全保障を損なうあらゆる犯罪及びあらゆる階級の軍人が行った犯罪を、第一審として審理する。
第201条 控訴裁判所は、その他の軍事裁判所が下した判決に対する控訴を審理する。
第202条 その他の軍事裁判所は、軍人及びこれに準じる者が行ったあらゆる軽罪、違反行為及び関連する犯罪を、その階級及び/又は地位にかかわりなく、第一審として審理する。
第203条 軍事裁判所の権限、裁判官の任命、組織及び運営に関する規則並びにその手続きは、法律によって定めるものとする。
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