第204条【設置】、第205条【職務】、第206条【構成】、第207条【議長の任命】、第208条【組織法によって定める事項】
第11編【経済社会文化環境評議会】
第204条 経済社会文化環境評議会を設置する。第205条 経済社会文化環境評議会は、経済、社会、文化又は環境に関する問題について意見を表明する責任を負う諮問機関である。
共和国大統領、国民議会議長又は元老院議長から、その権限内の問題について諮問を受けることができる。
また、経済、社会、文化又は環境に関する開発問題を分析することができる。
第206条 経済社会文化環境評議会は、議長及び20人の評議員から成る21人の評議員によって構成される。
第207条 経済社会文化環境評議会の議長は、国民議会議長及び元老院議長と協議した上で、共和国大統領令によって任命される。
第208条 組織法により、経済社会文化環境評議会の評議員の任命に関する規則、任期、組織及び運営について定めるものとする。
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