第174条【設置】、第175条【職務】、第176条【構成】、第177条【任期、再任禁止及び身分保障】、第178条【議長の選出、任期及び再任】、第179条【宣誓】、第180条【法律の公布前の合憲性審査】、第181条【市民による違憲訴訟】、第182条【違憲宣言の効力】、第183条【判決の効力】、第184条【組織法によって定める事項】
第7編【憲法評議会】
第174条 憲法評議会を設置する。第175条 憲法評議会は、法律並びに国際条約及び協定の合憲性を裁判する。
大統領、議会及び元老院の選挙に関する紛争を審理する。
国民投票の正当性を保障し、その結果を宣言する。
選出された共和国大統領の宣誓を執り行う。
以下の事項について合憲性を判決する義務を負う。:
・組織法並びに公共の自由及び基本的権利に関する法律。公布前に行うものとする。
・国民議会、元老院及びこの憲法に掲げるその他の機関の内部規則。施行前に行うものとする。
憲法評議会は、各機関の運営及び公権力の活動を監督する機関である。
国家機関の間及び国と自治団体の間の管轄権の紛争を解決する。
第176条 憲法評議会は、共和国大統領令によって任命される、3人の裁判官及び6人の高位の法律家から成る9人の評議員によって構成される。
憲法評議会の評議員は、専門的能力を認められ、人格が高潔で、非常に誠実な者でなければならない。
第177条 憲法評議会の評議員の任期は9年とし、再任することはできない。
憲法評議会の評議員は任期中、軽罪又は犯罪による有罪判決、辞任又は確定的な障害の場合を除いて、身分を保障される。
第178条 憲法評議会の議長は互選によって選出され、その任期は3年とし、再任することができる。
第179条 裁判官でない憲法評議会評議員は、就任に先立ち、法律の定める方式に従い、最高裁判所において、共和国大統領、国民議会議長及び元老院議長の出席の下で、厳粛に宣誓を行うものとする。
第180条 憲法評議会は、共和国大統領、首相、元老院議長、国民議会議長又は国民議会若しくは元老院の議員の10分の1以上の要求により、法律の公布前にその合憲性について判決するものとする。
第181条 市民は、自己に関係する事件について、裁判所において違憲の訴えを提起することができる。
この場合、裁判所は訴訟手続を停止し、憲法評議会に付託する。憲法評議会は、最長45日以内に判決を下すものとする。
第182条 いかなる条文も、その規定が違憲であると宣言された場合、公布又は適用することができない。
第183条 憲法評議会の判決に対して上訴することはできない。
公権力並びに全ての行政、軍事及び司法当局を拘束する。
第184条 憲法評議会の権限、評議員の任命規則、組織及び運営、免責、兼職禁止並びにその手続きは、組織法によって定めるものとする。
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