第283条【この憲法の採択、公布及び発効】、第284条【現職大統領の任期】、第285条【暫定国家評議会の任期】、第286条【既存の機関の任期】、第287条【現行法の効力】、第288条【機関の設置に必要な措置】、第289条【元老院の設置】、第290条【改正移行憲章等の廃止】
第22編【経過規定及び最終規定】
第283条 この憲法は国民投票によって採択される。最高裁判所がこの憲法の採択に関する国民投票の結果を公示してから8日以内に、共和国大統領が公布することによって効力を生じる。
第284条 現職の共和国大統領は、選出された大統領が就任するまで、引き続き在任するものとする。
第285条 暫定国家評議会は、選出された国民議会が発足するまで、引き続き立法職務を執行するものとする。
第286条 新しい機関が設置されるまで、既存の機関は、施行されている法律及び規則に従い、その職務及び権限を引き続き行使するものとする。
第287条 この憲法に反しない現行法は、引き続き適用されるものとする。
第288条 この憲法に規定する機関の設置に必要な措置は、立法又は大臣会議において発行する政令によって講じるものとする。
第289条 元老院が設置されるまで、その権限は国民議会に帰属するものとする。
第290条 この憲法は、公布され次第、2021年4月21日の改正移行憲章及びこれに反する全ての従前の規定を廃止する。
・チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。