第216条【設置】、第217条【独立行政機関】、第218条【任務】、第219条【構成、任期及び再任】、第220条【事務局の選出】、第221条【法律によって定める事項】
第13編【メディア最高機関】
第216条 メディア最高機関を設置する。第217条 メディア最高機関は独立行政機関である。
第218条 メディア最高機関の任務は、情報及びコミュニケーションに関する活動を規制し、表現及びコミュニケーションの自由を保障することである。
メディア、出版による報道、公共及び民間の電子メディア並びにブログを管轄するものとする。
第219条 メディア最高機関は、共和国大統領令によって任命される、長官及び8人の参議官から成る9人によって構成される。
メディア最高機関の構成員の任期は3年とし、1度限り再任することができる。
第220条 メディア最高機関はその構成員の中から事務局を選出する。
第221条 メディア最高機関の権限並びに任命、組織及び運営に関する規則は、法律によって定めるものとする。
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