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第303条【司法権の行使】、第304条【管轄機関の責任】、第305条【裁判の放棄の禁止】、第306条【執行のための支援の要求】、第307条【司法機関の運営の保障】、第308条【最高裁判所】、第309条【最高裁判所裁判官の要件】、第310条【最高裁判所裁判官の欠格事由】、第311条【最高裁判所裁判官の選任】、第312条【指名委員会の提案】、第313条【最高裁判所の権限】、第314条【最高裁判所裁判官の任期及び欠員】、第315条【最高裁判所長官の選出】、第316条【最高裁判所の法廷及び判決】、第317条【司法審議会、裁判官の身分保障】、第318条【司法府の自治権及び予算】、第319条【裁判官の兼職禁止、政治活動の禁止】、第320条【憲法の優先】

第5編【国家権力】

第12章【司法権】

第303条 司法を執行する権限は国民に由来し、憲法及び法律にのみ服する独立した裁判官により、国家の名において無料で提供される。司法府は、最高裁判所、控訴裁判所、裁判所及び法律の定めるその他の下級機関で構成される。
裁判は2件までとし、一方の裁判を管轄する裁判官は、他方の裁判を審理することはできない。また、責任を負うことなく、同一の事件について特別上訴を審理することもできない。
また、同一の事件で、配偶者及び4親等内の親族又は2親等内の姻族を裁判することはできない。

第304条 管轄機関は、具体的な事件に法律を適用し、裁判し、判決を執行する責任を負う。いかなるときも、例外的な管轄機関を創設することはできない。

第305条 裁判官は、適法な方法で、その管轄権の範囲内の事項について介入を要求された場合、法律の不存在又は不明瞭を口実として、裁判を放棄することはできない。

第306条 管轄機関は、その決定の執行のために必要な場合、公安部隊の支援を要求する。その支援を拒否され、又はこれが得られない場合は、市民に対してこれを要求するものとする。
不当に支援を拒否した者は、責任を負うものとする。

第307条 法律により、裁判官の独立性を損なうことなく、司法機関の正確かつ正常な運営を保障するために必要な規定を設け、司法機関の職務上及び管理上の必要を満たすための効果的な手段並びに補助的業務の組織を提供するものとする。

第308条 最高裁判所は最高司法機関であり、その管轄権は国家の全領域に及ぶ。その所在地は首都に置かれる。ただし、その決定がある場合は、一時的に国内の他の場所にその所在地を変更することができる。
最高裁判所は15人の裁判官によって構成される。その決定は、全ての裁判官の多数決によって行われる。

第309条 最高裁判所の裁判官になるには、以下の要件を満たさなければならない。:
(1)出生によるホンジュラス人であること。
(2)権利を享受及び行使する市民であること。
(3)正規に登録された弁護士であること。
(4)35歳以上であること。
(5)司法機関の長を5年間務めたことがあるか、又は専門職に10年間従事したことがあること。

第310条 以下の者は、最高裁判所裁判官に選任されることができない。:
(1)国務大臣の欠格事由に該当する者。
(2)配偶者及び4親等内の親族又は2親等内の姻族。

第311条 最高裁判所の裁判官は、選任される各裁判官について3人以上の候補者名簿から、国民議会が総議員の3分の2以上の賛成によって選任するものとする。
全ての裁判官の提案が提出された後に、選任が行われる。
全ての裁判官の選任で適格多数が得られなかった場合、3分の2以上の賛成が得られるまで、必要な回数だけ、不足する裁判官を個別に選任するための直接の秘密投票が行われるものとする。
裁判官は、以下の方法で構成される指名委員会によって提案される、候補者名簿から選任されるものとする。:
(1)裁判官の3の2以上の賛成によって選出される最高裁判所の代表者1名。
(2)総会で選出される弁護士会の代表者1名。
(3)国家人権委員
(4)ホンジュラス国立自治大学(UNAH)を通して提案される、法科大学院の教務会の代表者1名。
(5)市民社会団体から選出される代表者1名。
(6)労働者連合の代表者1名。
法律により、指名委員会の組織及び職務について定めるものとする。

第312条 指名委員会を構成する組織は、裁判官の選任の前年10月31日までに国民議会議長が招集し、遅くとも1月25日に選任が行われるように、その提案を1月23日までに国民議会の常任委員会に提出するものとする。
指名委員会が招集された後に、指名が行われなかった場合、国民議会は、その総議員の適格多数決によって選任を実施するものとする。

第313条 最高裁判所は以下の権限を有する。:
(1)司法府を組織し、指揮すること。
(2)国民議会が国の高官に対する訴訟の開始を宣言した場合に、これを審理すること。
(3)控訴裁判所が第一審として審理した事件を、第二審として審理すること。
(4)犯罪人引渡し事件及び国際法に従って裁判されるその他の事件を審理すること。
(5)この憲法及び法律に従い、上訴、アンパロ裁判、再審及び違憲訴訟を審理すること。
(6)弁護士資格を取得した者に公証人としての業務を許可すること。
(7)控訴裁判所の裁判官に対する事件の予備審問を第一審として審理すること。
(8)司法職審議会の提案に基づき、裁判官を任命及び解任すること。
(9)司法府の公報を発行すること。
(10)司法府の予算案を作成し、国民議会に送付すること。
(11)管轄権の適用上、区域の分割を定めること。
(12)裁判所、控訴裁判所及び司法府のその他の下級機関を新設、廃止、統合及び移転すること。
(13)裁判所規則及び職務の遂行に必要なその他の規則を制定すること。
(14)憲法及び法律によって付与されるその他の権限。

第314条 最高裁判所裁判官の任期は、法律上の宣誓をした日から7年とし、再任することができる。
死亡、職務の遂行不能、法的理由による交代、又は辞任の場合、欠員を補充する裁判官が残りの任期を全うする。国民議会は、その総議員の3分の2以上の賛成により、これを選任する。後任者は、任期の開始時に指名委員会から提案された、残りの候補者の中から選任されるものとする。

第315条 最高裁判所は、その裁判官の1人である長官の下で、その憲法上及び法律上の職務を遂行する。
裁判所長官の選出については、国民議会本会議で選任された裁判官が、その選任後24時間以内に、裁判官の3分の2以上の賛成により、共和国議会に提案する裁判官を選出する。
この選出は、国民議会の総議員の3分の2以上の賛成により、同様に行われるものとする。
最高裁判所長官の任期は7年とし、再選することができる。
最高裁判所長官は、司法府を代表し、その地位において、裁判所が全体会議で採択した決定に従って行動するものとする。

第316条 最高裁判所は各法廷に組織され、その1つを憲法法廷とする。
各法廷の判決が全会一致で言い渡される場合、最高裁判所の名において言い渡し、確定するものとする。多数決で判決が言い渡される場合、最高裁判所全体会議に提出されるものとする。
憲法法廷は以下の権限を有する。:
(1)ヘイビアス・コーパス訴訟、アンパロ裁判、違憲訴訟及び再審を、この憲法及び法律に従って審理すること。
(2)国家選挙裁判所(TNE)を含む、国家権力の間の紛争、及び法律の定めるその他の団体又は機関の間の紛争を解決すること。
規定の違憲性を宣言する判決は、直ちに執行することができる。また、一般的効力を有する。したがって、違憲の規定は廃止され、国民議会に通知される。国民議会は、これを官報La Gacetaに掲載するものとする。
規則により、法廷の組織及び職務について定めるものとする。

第317条 最高裁判所によって任命される、司法審議会を設置する。法律により、その組織、範囲及び権限について定めるものとする。
裁判官は、法律の定める事由及び保障がある場合を除いて、免職、停職、異動、降任又は退職させられることはない。

第318条 司法府は、完全な行政上及び財政上の自治権を享受する。共和国の歳入及び歳出の一般予算において、経常収入の3%以上を配分されるものとする。
行政府は、対応する予算額を事前に四半期ごとに計上するものとする。

第319条 裁判官は、独占的に司法府にその役務を提供するものとする。したがって、独立して法律専門職に従事し、又はいかなる人に対しても法律上の助言若しくは相談を行ってはならない。この禁止は、教職又は臨時の外交職の遂行を含まないものとする。
司法管轄区域及び行政区域における司法府の司法公務員及び補助職員は、個人的な投票を行う場合を除いて、いかなる理由によっても、いかなる種類の党派的活動にも参加することができない。また、労働組合に加入し、又はストライキを行うこともできない。

第320条 憲法の規定と通常の法律の規定が矛盾する場合は、前者が適用される。

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